○岩見沢市多面的機能支払補助金交付要領
平成27年5月1日
農政部長決定
(趣旨)
第1条 本市は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北海道多面的機能支払事業補助金交付要領(平成26年4月28日付け農設第38号農政部長通知)に基づき、実施要綱別紙1に定める農地維持支払交付金、実施要綱別紙2に定める資源向上支払交付金に係る事業を行う活動組織(以下「対象組織」という。)が要する経費に対し、予算の範囲内において岩見沢市多面的機能支払補助金を交付するものとし、その交付に関しては、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)並びに岩見沢市補助金等交付規則(平成18年3月23日規則第27号。以下「規則」という。)によるほか、この要領の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金は、別表に定める基準により交付するものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする対象組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添え、定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添え、補助対象事業完了の日から30日以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(事業の持越等)
第9条 補助事業者は、当該年度に交付を受けた補助金の支出残高を次年度の経理に含める場合は、持越承認申請書(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金等の返還)
第11条 市長は、対象組織が実施要綱及び規則第18条のいずれかに該当すると認めるときは、既に支払った補助金の金額又は一部について、事業計画の認定年度に遡って補助金の返還を命ずることができる。
2 市長から前項の通知を受けた対象組織は、市長が定める期日までに補助金を返還するものとする。
(平29.7.14・追加)
(帳簿及び書類の備付け)
第12条 対象組織は、補助事業の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を補助金の交付が完了した年度の終了の日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産について処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関係書類を期間満了時まで保存しなければならない。
(平29.7.14・旧第11条繰下)
(財産の処分)
第13条 対象組織は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 規則第23条第2号に規定する市長が定める取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上の機械、機具等とする。
3 規則第23条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、同令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に定める処分制限期間とする。
4 市長は、規則第23条の規定により補助事業者が市長の承認を受けて取得財産等を処分し、収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(平29.7.14・旧第12条繰下)
(補助金の精算)
第14条 対象組織は、活動計画書に定める活動期間終了年度末に残額が生じたときは、残金返還申出書(様式第11号)により、市長に返還するものとする。
(平29.7.14・旧第13条繰下)
(報告及び検査等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、若しくは事業の遂行について必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他関係書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(平29.7.14・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平29.7.14・旧第15条繰下)
附則
この要領は、平成27年5月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年4月19日農政部長決定)
この要領は、平成28年4月19日から施行する。
附則(平成29年5月12日農政部長決定)
この要領は、平成29年5月12日から施行する。
附則(平成29年7月14日農政部長決定)
この要領は、平成29年7月14日から施行する。
附則(平成31年4月15日農政部長決定)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日農政部長決定)
この要領は、令和3年6月30日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3.6.30・全改)
事業 | 補助対象経費 | 補助金の交付額 | |||
1 農地維持支払交付金事業 | 実施要綱第4の1に定める農地維持支払交付金を交付するために要する経費 | 実施要綱別紙1第6の2(1)及び(2)の規定に基づく交付単価 | |||
地目 | 対象農用地10a当たりの交付単価 | ||||
田 | 2,300円 | ||||
畑 | 1,000円 | ||||
草地 | 130円 | ||||
2 資源向上支払交付金事業 | 実施要綱第4の2に定める資源向上支払交付金を交付するために要する経費 | 実施要綱別紙2第6の2(1)の規定に基づく交付単価(施設の長寿命化のための活動を除く。) (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 ア 基本単価 | |||
地目 | 対象農用地10a当たりの交付単価 | ||||
田 | 1,920円 | ||||
畑 | 480円 | ||||
草地 | 120円 | ||||
イ 継続単価 | |||||
地目 | 対象農用地10a当たりの交付単価 | ||||
田 | 1,440円 | ||||
畑 | 360円 | ||||
草地 | 90円 | ||||
ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、表に掲げる交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。 (2) 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 | |||||
地目 | 資源向上活動(共同)の10アール当たりの交付単価 | ||||
田 | 320円 | ||||
畑 | 80円 | ||||
草地 | 20円 | ||||
(3) 活動組織の広域化・体制強化 | |||||
区分 | 1組織あたりの交付額 | ||||
3集落以上又は1,500ha以上3,000ha未満 | 40,000円 | ||||
3,000ha以上15,000ha未満又は特定非営利活動法人 | 80,000円 | ||||
15,000ha以上 | 160,000円 | ||||
(4) 水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援 | |||||
地目 | 資源向上活動(共同)の10アール当たりの交付単価 | ||||
田 | 320円 | ||||
(令3.6.30・全改)
(平31.4.15・一部改正)
(令3.6.30・全改)
(平29.5.12・平31.4.15・一部改正)
(平31.4.15・一部改正)
(平31.4.15・一部改正)
(令3.6.30・全改)
(令3.6.30・全改)
(平29.5.12・平31.4.15・一部改正)
(平31.4.15・一部改正)
(令3.6.30・全改)