○岩見沢市総合戦略等推進委員会設置要綱
平成27年5月26日
市長決定
(設置)
第1条 岩見沢市の人口減少問題対策の指針となる、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び数値目標等の進捗管理並びに施策の評価等を図るため、岩見沢市総合戦略等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、市長の求めに応じて、総合戦略に関し、次の事項に関する審議及び検討を行い、これらを取りまとめて意見を述べるものとする。
(1) 総合戦略に盛り込む施策、基本目標及び施策の重要業績評価指標の設定並びに進捗管理に関すること。
(2) 岩見沢市が取り組んでいる施策全般の評価
(3) その他総合戦略及び施策評価に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、幅広い年齢層の住民及び産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体等の分野から選出し、市長が委嘱する。
3 前項に規定する委員の一部について、必要に応じ、市長が定める手続により公募して選出するものとする。
4 推進委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総括し、推進委員会を代表する。
6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は委員の意見を聴いた上で、必要に応じ、関係職員に会議への出席を要請することができる。
3 会長は、必要に応じ、専門的かつ幅広い見地から意見を聴取するために、特別委員を設置することができる。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、企画財政部企画室において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月27日から施行する。