○岩見沢市選挙公報発行規程

平成27年3月2日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩見沢市選挙公報発行条例(平成26年条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の様式)

第2条 条例第2条の規定による選挙公報は様式第1号によるものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をするときは、選挙公報掲載申請書(様式第2号)に、岩見沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第3号)(以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

(令2選管委告示10・一部改正)

(選挙公報における品位保持)

第4条 候補者は、その責任を自覚し、条例第2条に規定する掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の記載方法)

第5条 掲載文は、黒色で記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては通称。以下同じ。)を記載しなければならない。この場合において、当該欄に氏名のふりがな、住所、党派、年齢又は生年月日を記載することができる。

3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字等並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍点並びに図、イラストレーション等をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字等を使用することとする。

(図等の面積の制限)

第6条 掲載文に図、イラストレーション等を記載しようとする場合においては、これらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第3条の規定により掲載する写真及び前条第2項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第7条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、文字が著しく小さいとき、若しくは著しく大きいとき、又は印刷が不鮮明になるおそれがあるときは、候補者に対し、期限を付して当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(写真の規格)

第8条 申請書に添える写真は、最近に撮影された鮮明な候補者の無帽、正面向き及び上半身を写したものとし、その裏面には氏名、党派及び年齢を記載しなければならない。

(選挙公報の印刷方法)

第9条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。ただし、委員会の決定により他の印刷技術により印刷することができる。

2 候補者は、選挙公報印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文等の撤回又は修正の申請)

第10条 候補者は、すでに提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第4号)を、これを修正しようとするときは、新たに記載し直した同一の掲載文又は写真を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第1項に規定する掲載の申請ができる期間内にしなければならない。

(掲載文の掲載順序の決定)

第11条 条例第4条第2項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序は、掲載申請の順序でくじを引いて決める。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、様式第6号により委員会があらかじめ告示するものとする。

(死亡者等に対する掲載文の措置)

第12条 条例第3条の規定によって掲載の申請をした後、候補者が死亡し、候補者たることを辞し(辞したものとみなされた者を含む。)、又は立候補の届出を却下された場合においても、前条の規定によるくじを開始した後においては、その掲載文を掲載することができる。

2 前項の事由が掲載申請をした候補者の全てについて生じたときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(掲載文等の返還)

第13条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第9条の規定による撤回又は修正の場合を除き、これを返還しない。

(選挙公報の配布)

第14条 条例第5条の規定による選挙公報の配布方法は、次項に定める場合を除き、その都度委員会が定める。

2 当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者が、全て他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報を配布しない。

(配布手続の中止)

第15条 一部の地域において、天災その他避けることのできない事故により、選挙公報を配布することができないときは、その配布手続は中止する。

(選挙公報の余白の利用)

第16条 選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じ選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、施行日以後その期日を告示される議員及び市長の選挙について適用する。

(令和2年6月1日選管委告示第10号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年6月1日選管委告示第8号)

この訓令は、告示の日から施行する。

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(令3選管委告示8・一部改正)

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(令3選管委告示8・一部改正)

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(令3選管委告示8・一部改正)

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岩見沢市選挙公報発行規程

平成27年3月2日 選挙管理委員会告示第8号

(令和3年6月1日施行)