○岩見沢市ボランティア清掃ごみ袋交付要綱

平成27年2月24日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、清潔で快適な地域環境を維持するため清掃を行うボランティアに対し、ボランティア清掃ごみ袋(以下「ボランティア袋」という。)を交付することについて必要な事項を定めることにより、地域の環境美化を促進することを目的とする。

(ボランティア清掃)

第2条 ボランティア袋の交付の対象となる清掃は、個人又は団体が地域の環境美化を目的に道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)を義務なく無償で行う清掃(以下「ボランティア清掃」という。)とする。

(ボランティア袋の交付)

第3条 市長は、ボランティア清掃を行う個人又は団体の代表者に対し、ボランティア袋を交付する。

2 ボランティア袋は、次の各号に掲げるボランティア清掃を行うものの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める枚数を限度に交付する。

(1) 個人 10枚

(2) 団体 ボランティア清掃に参加する人数に2を乗じて得た枚数

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の限度を超えて当該必要とする枚数を交付することができる。

(交付の申込)

第4条 ボランティア袋の交付を受けようとする者は、ボランティア清掃ごみ袋申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、ボランティア袋を交付するものとする。

(ごみの排出方法等)

第5条 ボランティア袋の交付を受けた者は、ボランティア袋により排出しようとするときは、市長が指定する方法でごみを排出するものとする。

2 ボランティア袋の交付を受けた者が公共の場所の清掃を行おうとするときは、当該公共の場所を管理する者の了承を得てから清掃を行うものとする。

3 ボランティア袋は、ボランティア清掃によるごみの排出以外の用途に使用してはならない。

4 ボランティア袋の交付を受けた者は、当該交付を受けたボランティア袋が不要になったときは、ボランティア袋を市長に返還しなければならない。

(受付簿の整理)

第6条 市長は、ボランティア清掃ごみ袋交付簿(様式第2号)を整備し、ボランティア袋の交付状況を管理するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

改正文(平成28年3月28日告示第49号)

平成28年4月1日から施行する。

(平28告示49・全改)

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岩見沢市ボランティア清掃ごみ袋交付要綱

平成27年2月24日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 廃棄物対策課
沿革情報
平成27年2月24日 告示第22号
平成28年3月28日 告示第49号