○岩見沢市指定ごみ袋無償交付要綱

平成27年2月24日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭系一般廃棄物の有料化に当たり、岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第10号)による改正後の同条例第16条第4項の規定に基づき、指定ごみ袋を無償で交付することにより、負担軽減の必要があると認める者に対し、その負担を軽減する措置を講ずることを目的とする。

(指定ごみ袋の交付対象者)

第2条 この要綱により、指定ごみ袋の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する岩見沢市に住所を有する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 2歳未満の乳幼児

(2) 岩見沢市障がい者日常生活用具給付事業で、紙おむつ又はストマ用装具(人工膀胱又は人工肛門)の給付を受けている在宅の者

(3) 介護保険制度で要介護4及び5の認定を受けており、かつ、常時紙おむつを使用している在宅の者

(交付申請等)

第3条 前条第1号の対象者については、住民基本台帳を基に対象者が属する世帯の世帯主に、対象者1人につき別表に定める交付枚数を交付するものとする。

2 前条第2号及び第3号の対象者又は対象者と同一の世帯に属する者(以下「申請者」という。)は、指定ごみ袋無償交付申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

3 前2項の規定により交付する交付枚数は、対象者1人につき1か月10枚として、申請をした日の属する月から起算して、当該月の属する年度の3月までの月数分を交付する。ただし、やむを得ない事情がある場合、この限りではない。

4 前条各号に該当する対象者に交付するごみ袋の種類は、燃やせるごみ用(20リットル)の指定ごみ袋とする。

(譲渡の禁止)

第4条 対象者は、この要綱により交付された指定ごみ袋を譲渡してはならない。

(交付の停止及び中止)

第5条 市長は、対象者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付を停止し、又は中止することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 第2条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。

(4) その他の理由により当該事業の必要がなくなったとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

年齢

交付枚数

生後0か月~1か月未満

240枚

生後1か月~2か月未満

230枚

生後2か月~3か月未満

220枚

生後3か月~4か月未満

210枚

生後4か月~5か月未満

200枚

生後5か月~6か月未満

190枚

生後6か月~7か月未満

180枚

生後7か月~8か月未満

170枚

生後8か月~9か月未満

160枚

生後9か月~10か月未満

150枚

生後10か月~11か月未満

140枚

生後11か月~1歳未満

130枚

生後1歳~1歳1か月未満

120枚

生後1歳1か月~1歳2か月未満

110枚

生後1歳2か月~1歳3か月未満

100枚

生後1歳3か月~1歳4か月未満

90枚

生後1歳4か月~1歳5か月未満

80枚

生後1歳5か月~1歳6か月未満

70枚

生後1歳6か月~1歳7か月未満

60枚

生後1歳7か月~1歳8か月未満

50枚

生後1歳8か月~1歳9か月未満

40枚

生後1歳9か月~1歳10か月未満

30枚

生後1歳10か月~1歳11か月未満

20枚

生後1歳11か月~2歳未満

10枚

画像

岩見沢市指定ごみ袋無償交付要綱

平成27年2月24日 告示第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 廃棄物対策課
沿革情報
平成27年2月24日 告示第21号