○岩見沢市後期高齢者医療過誤納等給付金支払要綱

平成27年1月13日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、市の事務上の誤りによって生じた後期高齢者医療に係る過誤納の保険料等(保険料並びに一部負担金、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及びこれらに相当する自己負担額をいう。)及び未支給の高額療養費等(高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費その他の後期高齢者医療給付をいう。)のうち、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)又は支給することができないもの(以下「支給不能金」という。)(以下「還付等不能金」と総称する。)について、被保険者に過誤納等給付金(以下「給付金」という。)を支払うことにより、被保険者の不利益を救済し、市政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 給付金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出するものとする。

(給付金の支払対象者)

第3条 市長は、還付等不能金があることを確認したときは、当該還付等不能金に係る処分又は処分の不作為の対象となった被保険者に給付金を支払うものとする。

(給付金の額及び範囲)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金の額

(2) 支給不能金の額

(3) 還付不能金及び支給不能金に係る利息相当額

2 還付不能金の額及び支給不能金の額は、被保険者台帳等により算定するものとし、算定の対象となる期間は、期間制限の起算日から5年間を限度とする。ただし、支払対象者が所持する領収書等により、還付等不能金の額を確認することができる場合は、この限りでない。

3 還付不能金及び支給不能金に係る利息相当額は、還付不能金の納付があった日又は支給不能金が支給されるべきであった日の翌日から給付金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付等不能金の額に民法(明治29年法律第89号)第404条各項に規定する法定利率を乗じて算定した額とする。

(令2訓令1・一部改正)

(給付金の支払通知)

第5条 市長は、給付金の支払を決定したときは、支払対象者にその額等を通知するものとする。

(給付金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく支払対象者に給付金を支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、訓令の日から施行し、平成26年4月1日以後に確認した還付等不能金について適用する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、この訓令による改正前の岩見沢市固定資産税等過誤納返還金支払要綱、岩見沢市介護保険過誤納等給付金支払要綱、岩見沢市国民健康保険過誤納等給付金支払要綱、岩見沢市後期高齢者医療過誤納等給付金支払要綱及び岩見沢市下水道使用料等過誤納返還金支払要綱の利息相当額に関する規定により利息相当額が生じた場合におけるその利息相当額が生ずべき債権に係る利息相当額の利率については、この訓令による改正後の岩見沢市固定資産税等過誤納返還金支払要綱、岩見沢市介護保険過誤納等給付金支払要綱、岩見沢市国民健康保険過誤納等給付金支払要綱、岩見沢市後期高齢者医療過誤納等給付金支払要綱及び岩見沢市下水道使用料等過誤納返還金支払要綱の利息相当額に関する規定にかかわらず、なお従前の例による。

岩見沢市後期高齢者医療過誤納等給付金支払要綱

平成27年1月13日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 保険年金課
沿革情報
平成27年1月13日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第1号