○岩見沢市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年3月23日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 岩見沢市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第6条)

第3章 岩見沢市いじめ問題専門委員会(第7条―第12条)

第4章 岩見沢市いじめ問題再調査委員会(第13条―第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、岩見沢市におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する岩見沢市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 岩見沢市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、岩見沢市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員(連絡協議会の委員をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 岩見沢市立学校長

(2) 関係行政機関の職員

(3) 医療、心理、福祉等に関する専門的な知識及び経験を有する者

(4) 岩見沢市立学校の児童生徒の保護者

(5) 教育委員会の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 連絡協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

第3章 岩見沢市いじめ問題専門委員会

(設置)

第7条 法第14条第3項及び法第28条第1項の規定に基づき、岩見沢市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査研究等

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査

(組織)

第9条 専門委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員(専門委員会の委員をいう。以下この章において同じ。)は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第10条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(特別委員)

第11条 教育委員会は、特別の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員会に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 特別委員は、その者の委嘱又は任命に係る事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会議)

第12条 専門委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 専門委員会は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

第4章 岩見沢市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第13条 法第30条第2項の規定による調査を行うため、岩見沢市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第14条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、第8条第2号の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(準用)

第15条 第9条第1項第2項及び第4項並びに第10条から第12条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第9条第1項及び第2項第10条第1項及び第2項第11条第1項並びに第12条第1項第2項及び第3項中「専門委員会」とあるのは「再調査委員会」と、第9条第2項並びに第11条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(守秘義務)

第16条 連絡協議会、専門委員会及び再調査委員会(以下「連絡協議会等」という。)の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第17条 第2章から第4章までに定めるもののほか、連絡協議会等の運営に関し必要な事項は、それぞれの会長又は委員長が当該連絡協議会等に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

岩見沢市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年3月23日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)