○岩見沢市子ども・子育て支援法の給付認定に関する規則
平成26年12月25日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(令元規則21・一部改正)
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書とする。
2 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書とする。
(令元規則21・一部改正)
(1) 府令第1条の5第1号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1か月において120時間以上就労し、介護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第1号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1か月において64時間以上120時間未満就労し、介護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(3) 府令第1条の5第3号、第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、市長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)
(4) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、市長が適当と認める認定
(令元規則21・一部改正)
(給付認定証等)
第5条 法第20条第4項後段の支給認定証及び法第30条の5第3項の規定による通知の書面は、子ども・子育て支援法に基づく給付認定証とする。
2 法第20条第5項及び法第30条の5第4項の規定による通知は、子ども・子育て支援法に基づく給付認定却下通知書により行うものとする。
(令元規則21・一部改正)
(給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号並びに第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に限る。)の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号並びに第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に限る。)の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令元規則21・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市子ども・子育て支援法の支給認定に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の岩見沢市子ども・子育て支援法の支給認定に関する規則の規定により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができるものとする。
附則(令和元年9月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の岩見沢市子ども・子育て支援法の給付認定に関する規則に規定する給付認定に関する手続は、施行日前においても行うことができる。