○いわみざわ環境クリーンプラザ設置規則

平成26年10月30日

規則第32号

(設置)

第1条 本市における廃棄物の適正処理、資源化及び再利用を促進し、循環型社会の形成を推進するため、いわみざわ環境クリーンプラザ(以下「クリーンプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クリーンプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 いわみざわ環境クリーンプラザ

位置 岩見沢市東山町297番地ほか

(業務内容)

第3条 クリーンプラザの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の受入れ、破砕、選別、焼却、埋立て等

(2) 資源物の受入れ、選別、圧縮、梱包、再生、搬出等

(管理者の責務)

第4条 管理者(市長及び市長からクリーンプラザの管理運営の委託を受けた者をいう。以下同じ。)は、クリーンプラザの管理に当たり、法令及びこれらに基づく命令、指導等を遵守するとともに、自ら排ガス、悪臭、騒音、振動及び排水に関する維持管理基準を定め遵守するほか、クリーンプラザの衛生、清潔及び安全の維持向上のために必要な措置を講ずるものとする。

(受入時間等)

第5条 クリーンプラザにおける廃棄物の受入時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 受入時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休所日 日曜日及び1月1日

(禁止行為)

第6条 利用者(クリーンプラザに廃棄物を搬入する者(廃棄物を収集運搬する者を含む。)及び見学等のために入場する者をいう。以下同じ。)は、クリーンプラザにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市外において排出された廃棄物を搬入すること(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項に規定する事務の委託による廃棄物の処理を除く。)

(2) 一般廃棄物の処理に関する計画において、市が処理することとなっている廃棄物以外の物を搬入すること。

(3) 一般廃棄物の処理に関する計画に基づく分別が適切に行われていない廃棄物を搬入すること。

(4) クリーンプラザの管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(損害賠償)

第7条 利用者は、クリーンプラザの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第8条 管理者は、公益上又はクリーンプラザの管理上適当でないと認めるときは、利用者に対し、廃棄物の搬入若しくは入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第9条 管理者は、クリーンプラザの管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(試験稼働期間の取扱い)

2 平成26年11月1日から平成27年3月31日までの間は、クリーンプラザの試験稼働期間とし、第3条から第10条までの規定に準じてクリーンプラザの管理運営を行うものとする。この場合において、廃棄物の受入時間及び休所日は、第5条の規定にかかわらず、稼働状況に応じて設定するものとする。

いわみざわ環境クリーンプラザ設置規則

平成26年10月30日 規則第32号

(平成27年4月1日施行)