○岩見沢市市民後見推進事業実施要綱

平成26年8月6日

健康福祉部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者や一人暮らし高齢者等の増加に伴い、成年後見人の需要がさらに増大することが見込まれることから、弁護士などの専門職による後見人がその役割を担うだけでなく、専門職後見人以外の市民を含めた後見人(以下「市民後見人」という。)を中心とした支援体制の構築及び地域における活動の推進を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は岩見沢市とする。ただし、実施主体は、社会福祉協議会、NPO法人等適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。この場合において、実施主体はその委託先に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 市民後見人養成のための研修の実施

(2) 市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 市民後見人の適正な活動のための支援

(4) その他、市民後見人の活動の推進に関する事業

(事業対象者)

第4条 この事業の対象者は市内に住所を有する者であって次に掲げるものとする。

(1) 市民後見人として活動することを希望する者

(2) その他市長が必要と認める者

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年8月6日から施行する。

岩見沢市市民後見推進事業実施要綱

平成26年8月6日 健康福祉部長決定

(平成26年8月6日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
平成26年8月6日 健康福祉部長決定