○岩見沢市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年7月8日
農政部長決定
(設置)
第1条 岩見沢市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)を効果的に推進し、適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、岩見沢市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。
(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲駆除に関すること。
(2) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の被害防止措置に関すること。
(3) 被害発生地区の調査・巡回・指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止対策に関すること。
(実施隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置くこととし、隊員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者又は狩猟免許を有している者で、市長が指名する者
(2) 前号以外の者で、狩猟免許を有し、かつ、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、市長が委嘱する者
2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(隊長)
第4条 実施隊の隊長は、農務課長の職にある者をもって充てる。
2 隊長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する隊員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 隊員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。
(2) その他市長が特に解任の理由があると認めるとき。
(出動)
第6条 実施隊は、市長の要請により出動する。
(報酬)
第7条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬は、日額2,000円とする
(災害補償)
第8条 第3条第1項第2号に掲げる隊員が公務上の災害にあったときは、岩見沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(昭和42年岩見沢市条例第26号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 実施隊の庶務は、農政部農務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。