○岩見沢市健康ポイント事業実施要綱

平成26年6月27日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、健康寿命の延伸の実現を目指し、市民一人ひとりが健康づくりへの習慣と関心を高め、健康的な生活習慣の定着を推進することを目的とする。

(令5告示40・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント この事業の対象者が、この要綱に定めるポイント対象活動に取り組むことにより取得できるもので、市民が健康づくりを成果として確認することができるために付与するポイントをいう。

(2) 健康ポイントカード ポイントを記録するための記録紙をいう。

(3) 健康ポイントアプリ ポイントを記録するためのアプリケーションをいう。

(令5告示40・一部改正)

(ポイント対象活動及びポイント付与)

第3条 ポイント対象活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 別表に定める健康づくり事業(以下「健康づくり事業」という。)

(2) その他市長が特に必要と認める健康づくり事業

2 ポイントは、別表で定める区分に応じて付与する。

3 他者に付与したポイントの譲渡は、認めない。

(平28告示116・一部改正)

(健康ポイントカードと健康ポイントアプリの同時利用)

第3条の2 健康ポイントカードと健康ポイントアプリを同時に利用することは、原則として禁止する。

2 健康ポイントカードで貯めたポイントを健康ポイントカード1ポイントにつき健康ポイントアプリ10ポイントとして移行することができる。ただし、健康ポイントアプリ利用開始日以後に貯めた健康ポイントカードのポイントについては、前項の規定により移行を行うことができない。

(令5告示40・追加)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に居住する満18歳以上の者とする。

(平28告示116・一部改正)

(参加申込み)

第5条 この事業に健康ポイントカードで参加しようとする者は、市長に健康ポイント事業参加申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の参加申込書の提出があったときは、その内容を確認の上、当該申込者に健康ポイントカード(様式第2号)を交付する。

3 この事業に健康ポイントアプリで参加しようとする者は、健康アプリ登録時に求められる必須事項を登録しなければならない。

(令5告示40・一部改正)

(ポイントの付与方法)

第6条 健康づくり事業を実践した者は、健康づくり事業の主催者に健康ポイントカード又は健康ポイントアプリを提示し、押印又はポイント付与コードの読み取りを受けるものとする。

(令5告示40・令6告示50・一部改正)

(健康ポイントカード及び健康ポイントアプリの再交付)

第7条 参加者は、健康ポイントカードを紛失し、若しくは破損・汚損したとき、又は記載事項に変更が生じたときは、市長に健康ポイントカード再交付申請書(様式第3号)を提出し、健康ポイントカードの再交付を受けることができる。

2 健康ポイントカードを紛失したとき、又は破損・汚損によりポイントの判別ができなくなった場合は、それまでのポイントを無効とし、無効となったポイントについて、市は一切責任を負わないものとする。ただし、健康ポイントカードの再交付後、紛失したカードが発見されたこと等によりポイントを確認できる場合は、再交付されたカードにポイントを合算することができる。

3 健康ポイントアプリをアンインストールしてしまった場合、使用機器の変更により健康ポイントアプリを使用することができなくなった場合など健康ポイントカードの紛失と同等の状況が生じたときは、前2項の規定を準用する。

(令5告示40・一部改正)

(市以外の者への委託)

第8条 市長は、市以外の者がポイント対象事業を主催し、又は実施するときは、前3条に規定する手続をその者に行わせることができる。

(ポイント交換)

第9条 健康ポイントカードでの参加者は、貯めたポイントが100ポイント以上になったときは、市長に健康ポイント交換申請書(様式第4号)を提出することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、商品券を参加者に交付するものとする。

3 100ポイントにつき1,000円相当の商品券と交換する。

4 申請したポイントのうち、健康ポイントアプリの利用開始日以後に貯めたポイントは、無効とする。

5 商品券の再交付は、認めない。

(平28告示116・令2告示43・令5告示40・一部改正)

第9条の2 健康ポイントアプリでの参加者は、貯めたポイントが1,000ポイント以上になったときは、市長に健康ポイント交換を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を確認の上、商品券を参加者に交付するものとする。

3 1,000ポイントにつき1,000円相当の商品券と交換する。

4 商品券の再交付は、認めない。

(令5告示40・追加)

(個人情報の取扱い)

第10条 市長は、この事業により得られた個人情報を、健康増進に資する事業の推進に関すること以外には使用しないものとする。

(平28告示116・旧第12条繰上)

(違反行為等に対する措置)

第11条 この要綱に違反する行為又は虚偽申告その他の不正の行為により得たポイントは、無効とする。

2 前項に規定する行為の結果、第9条又は第9条の2の規定により市長が参加者に商品券を交付したときは、市長は交付した商品券の相当額の返還を当該参加者に請求するものとする。

(平28告示116・旧第13条繰上・一部改正、令2告示43・令5告示40・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平28告示116・旧第14条繰上)

この要綱は、平成26年6月29日から施行する。

改正文(平成28年6月1日告示第116号)

平成28年6月12日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定に基づく施設利用券の交付を平成29年3月31日まで行うとともに、施設利用券の使用については平成30年3月31日まで可能とする。

改正文(令和2年3月26日告示第43号)

令和2年4月1日から施行する。この場合において、最初のポイントの付与日が令和2年3月31日以前の健康ポイントカードにポイントを記録している参加者については、令和2年9月30日までの間、ポイント交換の基準については、改正後の要綱第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文(令和5年3月27日告示第40号)

令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和6年6月26日告示第108号)

令和6年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6告示50・全改、令6告示108・一部改正)

No.

健康づくり事業

健康ポイントカード付与ポイント

健康ポイントアプリ付与ポイント

1

同日に2種類以上の健診

10ポイント

100ポイント

2

人間ドック(1日につき)

10ポイント

100ポイント

3

特定健診・健康診査(1日につき)

5ポイント

100ポイント

4

脳ドック(1日につき)

5ポイント

100ポイント

5

1種類のみのがん検診(1日につき)

5ポイント

100ポイント

6

特定保健指導(1日につき)

5ポイント

100ポイント

7

各種健康教室・健康相談(1日につき)

2ポイント

20ポイント

8

市で実施する健康づくり事業

2ポイント

20ポイント

9

献血

2ポイント

20ポイント

10

町内会等の健康づくり事業

1回につき

1ポイント

1日につき

3ポイント

11

協賛企業等の健康づくり事業

1回につき

1ポイント

1日につき

3ポイント

12

ウォーキング(3,000~4,999歩/日)

対象外

1ポイント

13

ウォーキング(5,000~7,999歩/日)

対象外

2ポイント

14

ウォーキング(8,000~9,999歩/日)

対象外

3ポイント

15

ウォーキング(10,000歩以上/日)

対象外

4ポイント

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(令2告示43・全改)

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(令6告示50・全改)

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岩見沢市健康ポイント事業実施要綱

平成26年6月27日 告示第122号

(令和6年7月1日施行)