○岩見沢市後期高齢者医療被保険者人間ドック実施要綱

平成26年4月1日

健康福祉部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者に対し、人間ドックを実施することにより、当該被保険者の生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見を行うことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「人間ドック」とは、第3条に規定する被保険者に対し、第4条に規定する検診機関において実施する総合的な精密検査をいう。

(対象者)

第3条 人間ドックを受診することができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。

(1) 市内に住所を有する北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者であること。

(2) 納期限が到来した後期高齢者医療保険料を完納していること。

(3) 受診する年度において、次に掲げる検査を受診していないこと。

 北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)第3条の規定による健康診査

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査

 市が実施する健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定による胃がん検診及び大腸がん検診

 岩見沢市国民健康保険の人間ドック

(検診機関)

第4条 人間ドックを実施する医療機関(以下「検診機関」という。)は、岩見沢市立総合病院市民健康センターとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これ以外の医療機関とすることができる。

(受診の申込み)

第5条 人間ドックを受診しようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ検診機関を通し、又はその他の方法により、受診の申込みを行うものとする。

(受診の承認)

第6条 市長は、前条の申込みがあった場合において、人間ドックを受診することができる者と認めるときは、当該申込者に対し、検診機関を通し、人間ドックの受診に係る案内等を交付するものとする。

2 受診の承認は、1人につき、1年度1回限りとする。

(受診方法等)

第7条 前条第1項の規定により受診の承認を受けた者(以下「受診者」という。)は、人間ドック受診時に、検診機関に対し被保険者証を提出し、健診費用の一部負担金として5,000円を支払うものとする。

(受診結果の報告)

第8条 検診機関は、受診者が人間ドックを受診したときは、受診結果を市長に報告するものとする。

(受診の承認の取消し等)

第9条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受診の承認を取り消し、又は市が当該受診者に対し負担した健診費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により受診の承認を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

岩見沢市後期高齢者医療被保険者人間ドック実施要綱

平成26年4月1日 健康福祉部長決定

(平成26年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 保険年金課
沿革情報
平成26年4月1日 健康福祉部長決定