○共同管等解消事業実施要綱
平成26年3月4日
水道部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市水道事業において共同管等解消事業を円滑に実施するため、この事業の対象となる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同管等 1つの給水管に複数の需用者等が接続している状況、又は需用者等の前面公道等に配水管がなく、近接する配水管より個人で給水管を引いている状況が複数件あることをいう。
(2) 公道 国道、道道、市道、農道、林道等であり、国または地方公共団体で管理する道路をいう(土地改良区などの公共法人が管理し、複数の家屋が接する公共性の高い道路を含む。)。
(3) 公道に準ずる私道 公道同士を繋ぐ私道であり、一般車両の通り抜けなど土地所有者以外の利用がある場合、又は家屋が多く接道し、供用開始から20年以上経過している私道をいう。
(4) 公道等 公道又は公道に準ずる私道をいう。
(5) 需用者等 水道使用者又は家屋等の所有者をいう。
(6) 共同管等解消事業 共同管等を解消するために、岩見沢市水道部(以下「水道事業者」という。)が、公道等に配水管を新設することをいう。
(共同管等解消事業の対象となる基準)
第3条 共同管等解消事業の対象となる共同管等は、次に掲げる要件に適合するものとする。ただし、道路改良事業等の他事業関連で水道事業者が計画的に実施する共同管等解消事業、又は市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 共同管等解消のため布設する配水管が公道等に布設でき、技術的に施工が困難でないこと。
(2) 需用者等が、3軒以上連たんしていること。
(3) 過去に漏水が発生し、個人負担で修理した経緯があること。又は共同管の老朽化が著しく布設から40年以上経過していること。
(4) 共同管等に係る権利者が全て明確であること。
(5) 地区としての要望があり、共同管等の権利者、需用者等及び私道については土地所有者の同意が全て得られ、需用者等に負担が生じた場合には、その負担についての承諾が書面により得られること。
(6) 共同管等の権利者、需用者等及び土地所有者に水道料金の滞納がなく、又、工事施工に当たり全面的な協力が得られること。
2 前条第3号の公道に準ずる私道に配水管を布設する場合は、次に掲げる要件に適合するものとする。
(1) 水道事業者が、私道用地の一部を配水管用地として使用することについて、土地所有者の承諾が書面により得られること。
(2) 前号の使用承諾は、次の事項を記載するものとする。
ア 土地の使用は無償であること。
イ 配水管を布設した私道用地の土地所有者が、相続若しくは当該私道用地を第三者に売却、譲渡、寄付等により変更となった場合は、前号の承諾を引き継ぐこと。
ウ その他水道事業者が特に必要と認めた事項
(水道事業者の工事施行範囲)
第4条 共同管等解消事業において水道事業者が施行する工事の範囲は、配水管布設及び公道等内の給水管布設を原則とする。
2 共同管等解消後に廃止する既設管分水部の閉止作業は、水道事業者が行う。
(需用者等の負担)
第5条 公道等と民地との境界から民地側において給水管を新設又は布設替えする必要があるときは、その費用は、需用者等が負担することを原則とする。
2 量水器を移設する必要があるときは、その費用は需用者等が負担することを原則とする。
(共同管等解消事業の実施時期)
第6条 共同管等解消事業の実施時期は、地区としての要望を受理してから5年以内とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(共同管解消事業要項の廃止)
2 共同管解消事業要項(平成21年1月15日水道部長決定)は、廃止する。