○岩見沢市工事等暴力団排除措置要綱

平成26年3月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、岩見沢市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約から暴力団及び暴力団関係者を排除するための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事等 岩見沢市入札参加資格者指名停止基準(平成7年3月24日制定。以下「指名停止基準」という。)第1条に規定する工事等をいう。

(2) 有資格業者 指名停止基準第1条に規定する有資格業者をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団関係者 暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等暴力団と関係を有する者をいう。

(入札参加資格申請における排除)

第3条 市長は、入札参加資格審査を行うに当たっては、入札参加資格の申請をする者(以下「申請者」という。)から誓約書を徴収し、必要があると認めるときは、岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する合意書(以下「合意書」という。)第4条の規定に基づき、札幌方面岩見沢警察署長に照会するものとする。

2 市長は、前項の規定による照会の結果、申請者が合意書第3条に規定する排除対象者に該当すると認めるときは、当該申請者を有資格業者としないものとする。

(指名停止)

第4条 市長は、有資格業者が指名停止基準別表第3に掲げる措置基準のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、札幌方面岩見沢警察署(以下「警察」という。)との密接な連携のもとに措置基準のいずれかに該当することを確認した後、指名停止基準の定めるところにより、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

(契約の解除)

第5条 市長は、工事等の受注者が指名停止基準別表第3に掲げる措置基準のいずれかに該当すると認める場合には、当該工事等の契約の解除ができるよう、契約書に暴力団等の排除に関する規定を明記するものとする。

2 市長は、工事等の受注者が当該工事等の契約に関する下請契約、再委託契約その他の契約を締結するときは、前項に準じた措置を講ずるよう当該受注者に対し指導するものとする。

(不当介入に対する措置)

第6条 市が発注する工事等の契約に係る契約の履行に当たり、当該契約の受注者が暴力団関係者から工事の妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導しなければならない。

2 市が発注する工事等の受注者が直接又は間接に指揮、監督等を行うべき下請業者又は再委託契約その他の契約の受注者(以下「下請業者等」という。)が暴力団関係者から不当介入を受けたときは、当該契約の受注者が当該下請業者等に対し報告を求め、警察へ届け出るよう指導を行うことを求めるものとする。

3 市が発注する工事等の受注者又は下請業者等が前2項に規定する不当介入を受け、当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、当該契約の受注者が前2項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認める場合に限り、必要に応じて工程の調整、履行期限の延長等の措置を講ずるものとする。

(関係機関への協力要請)

第7条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係機関への積極的な協力を要請するものとする。

(情報の管理)

第8条 この要綱の運用により取得した法人等の情報については、適正に管理し、暴力団及び暴力団関係者の排除以外の目的に利用してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

岩見沢市工事等暴力団排除措置要綱

平成26年3月25日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)