○コミュニティの安全と市民の安心を高める懇話会設置要綱

平成10年11月16日

訓令第8号

注 平成25年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 岩見沢市におけるコミュニティの安全と市民の安心を高める条例(平成10年条例第14号)第12条に基づき、コミュニティの安全と市民の安心を高める懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(平25訓令7・一部改正)

(委員)

第2条 懇話会の委員は、地域の安全を推進する行政機関、町会連合会、市民団体等のうちから13名以内を市長が委嘱する。ただし、市長は、必要に応じ専門的知識を有する者のうちから臨時的に委員を委嘱することができる。

2 委員の任期は、3年とする。

3 行政機関、町会連合会、市民団体等に属する委員は、これらの団体の人事異動、役員改選等により新たな委員を委嘱したときは、後任の委員が前任者の残任期間を引き継ぐものとする。

(平25訓令7・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 懇話会の役員は、会長及び副会長各1名とし、会議で選出する。

2 会長は、懇話会を統括する。

3 会長及び副会長の任期は、3年とする。

(平25訓令7・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、必要の都度、会長が招集する。

2 会議に部会を置くことができる。

(役割)

第5条 懇話会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) コミュニティの安全と市民の安心を高めるための市の施策に対する意見及び提言に関すること。

(2) コミュニティの安全と市民の安心を高めるための取組みの推進に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(平25訓令7・一部改正)

(事務局)

第6条 懇話会の事務局は、市民環境部市民連携室に置く。

(平25訓令7・令3訓令2・一部改正)

(補則)

第7条 懇話会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(平成10年11月16日訓令第8号)

この要綱は、平成10年11月16日から施行する。

(平成19年2月1日訓令第8号)

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

(平成22年2月1日)

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年7月29日訓令第7号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

コミュニティの安全と市民の安心を高める懇話会設置要綱

平成10年11月16日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
平成10年11月16日 訓令第8号
平成19年2月1日 訓令第8号
平成22年2月1日 種別なし
平成25年7月29日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第2号