○岩見沢市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要領

平成25年9月4日

健康福祉部長決定

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)における世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の変更について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条に規定する世帯主の変更を行うことなく、国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とする取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(世帯主変更対象者)

第2条 世帯主変更対象者は、国民健康保険の擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で世帯主となることを希望する者とする。

(世帯主変更の届出)

第3条 擬制世帯において世帯主の変更を希望する者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第10条の2の規定に基づき、市長に対し国民健康保険世帯主変更届(別記様式)を提出しなければならない。

(世帯主変更の要件)

第4条 市長は、施行規則第10条の2の規定により世帯主の変更届が提出された場合は、次の要件を審査し、国民健康保険事業の運営上支障がないと認めるときは、世帯主の変更を認めるものとする。

(1) 国民健康保険料を滞納していないこと。

(2) 世帯主を変更した後も保険料の納付義務や各種届出義務の確実な履行が見込めること。

(3) 所得の申告を行っていること。

(4) 擬制世帯主の同意を得ていること。

(5) 第6条第1項第1号の規定により世帯主の変更をされていないこと。

(世帯主の変更日)

第5条 市長は、前条により審査を行った結果、世帯主の変更が妥当と認められるときは、変更日から世帯主を変更するものとする。

(職権による世帯主の変更)

第6条 世帯主の変更を行った後、次の各号に該当した場合、市長は、職権で擬制世帯主を再度世帯主に変更するものとする。

(1) 国民健康保険料の滞納が確認された場合

(2) 擬制世帯主が国民健康保険に加入した場合

2 前項第2号の規定による世帯主の変更は、擬制世帯主の国民健康保険資格取得日をもって行うものとする。

(国民健康保険加入時における取扱)

第7条 国民健康保険加入と同時に次の各号に掲げる世帯主の変更届が提出された場合の取扱いは、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 社会保険離脱に伴う届出がなされた場合 擬制世帯主を世帯主として保険証を発行し、変更しようとする世帯主の収入状況等を把握するものとする。

(2) 新たに世帯主となった者が社会保険に加入し、再び社会保険を離脱した場合 その都度市長に対し、世帯主の変更届を提出するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成25年10月1日から施行する。

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岩見沢市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要領

平成25年9月4日 健康福祉部長決定

(平成25年10月1日施行)