○出資法人の情報の公表に関する要綱
平成25年8月6日
市長決定
第1 趣旨
この要綱は、岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)第20条の規定による市政に関する情報の提供を推進するため、市が出資若しくは出捐し、又は財政的援助を行っている法人(以下「出資法人」という。)の情報の公表手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 出資法人
出資法人とは、次の要件のいずれかに該当するものをいう。
(1) 出資法人
毎年4月1日において、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資又は出捐している法人
(2) 財政援助法人
法人の設立時において、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を補助金その他の財政的援助をしている法人
第3 公表資料
市が公表する資料は、次に定める出資法人の経営状況を説明する文書(以下「公表資料」という。)とする。
出資法人の区分 | 公表資料 |
土地開発公社 | 定款、役員名簿(個人の住所に関する情報は除く。以下同じ。)、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、決算報告書、財産目録その他当該出資法人が適当と認めるもの |
一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。以下同じ。) | 定款、役員名簿、貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書、附属明細書その他当該出資法人が適当と認めるもの |
株式会社及び有限会社 | 定款、役員名簿、貸借対照表、損益計算書、営業報告書その他当該出資法人が適当と認めるもの |
特定非営利活動法人 | 定款、役員名簿、貸借対照表、活動計算書、事業報告書、財産目録その他当該出資法人が適当と認めるもの |
第4 公表の場所及び方法等
1 公表の場所
市役所本庁舎、各支所及び有明プラザ交流センターの情報公開コーナー並びに市公式ホームページとする。
2 公表の方法
(1) 出資法人を所管する課等は、出資法人に第3に定める公表資料について第5に定める時期に提出を求めるとともに、提出を受けた当該資料のうち1部を総務部庶務課に提出するものとする。
(2) 総務部庶務課は、各情報公開コーナーに公表資料を1部ずつ配架するとともに、市公式ホームページに当該資料のデータを掲載して公表を行う。
ただし、出資法人が開設しているホームページにおいて、当該出資法人が自ら公表資料に相当する資料のデータを掲載している場合は、市公式ホームページに当該出資法人のホームページへのリンクを行うことをもって、市公式ホームページにおける公表資料のデータの掲載とする。
3 公表の時期及び期間
(1) この要綱に基づく公表は、出資法人における平成24事業年度の決算から実施する。
(2) 公表は、出資法人から第5に定める時期に公表資料の提供を受けた後、速やかに実施するものとする。
(3) 公表資料を公表する期間は、出資法人の事業年度終了後3年間とする。
第5 公表資料の提出時期等
出資法人が市に公表資料を提出する時期及び部数については、次に定めるとおりとする。
出資法人の区分 | 公表資料 | 提出時期 | 部数 |
土地開発公社 | 定款、役員名簿 | 変更後速やかに | 各2部 |
貸借対照表、損益計算書、事業報告書、決算報告書、財産目録その他当該出資法人が適当と認めるもの | 事業年度終了後3か月以内 | ||
一般社団法人及び一般財団法人 | 定款、役員名簿 | 変更後速やかに | |
貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書、附属明細書その他当該出資法人が適当と認めるもの | 事業年度終了後3か月以内 | ||
株式会社及び有限会社 | 定款、役員名簿 | 変更後速やかに | |
貸借対照表、損益計算書、営業報告書その他当該出資法人が適当と認めるもの | 事業年度終了後3か月以内 | ||
特定非営利活動法人 | 定款、役員名簿 | 変更後速やかに | |
貸借対照表、活動計算書、事業報告書、財産目録その他当該出資法人が適当と認めるもの | 事業年度終了後3か月以内 |
第6 出資法人の自主的な情報提供
出資法人が、公表資料その他の資料を当該出資法人が開設しているホームページ等を通じて自主的に公表することにより、市民等に対する市政に関する情報の提供を推進するため、市は、出資法人に対し必要な助言、指導等を行うものとする。
附則
この要綱は、平成25年8月6日から施行する。