○出資法人の情報の公表に関する要綱

平成25年8月6日

市長決定

第1 趣旨

この要綱は、岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)第20条の規定による市政に関する情報の提供を推進するため、市が出資若しくは出捐し、又は財政的援助を行っている法人(以下「出資法人」という。)の情報の公表手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 出資法人

出資法人とは、次の要件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 出資法人

毎年4月1日において、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資又は出捐している法人

(2) 財政援助法人

法人の設立時において、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を補助金その他の財政的援助をしている法人

第3 公表資料

市が公表する資料は、次に定める出資法人の経営状況を説明する文書(以下「公表資料」という。)とする。

出資法人の区分

公表資料

土地開発公社

定款、役員名簿(個人の住所に関する情報は除く。以下同じ。)、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、決算報告書、財産目録その他当該出資法人が適当と認めるもの

一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。以下同じ。)

定款、役員名簿、貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書、附属明細書その他当該出資法人が適当と認めるもの

株式会社及び有限会社

定款、役員名簿、貸借対照表、損益計算書、営業報告書その他当該出資法人が適当と認めるもの

特定非営利活動法人

定款、役員名簿、貸借対照表、活動計算書、事業報告書、財産目録その他当該出資法人が適当と認めるもの

第4 公表の場所及び方法等

1 公表の場所

市役所本庁舎、各支所及び有明プラザ交流センターの情報公開コーナー並びに市公式ホームページとする。

2 公表の方法

(1) 出資法人を所管する課等は、出資法人に第3に定める公表資料について第5に定める時期に提出を求めるとともに、提出を受けた当該資料のうち1部を総務部庶務課に提出するものとする。

(2) 総務部庶務課は、各情報公開コーナーに公表資料を1部ずつ配架するとともに、市公式ホームページに当該資料のデータを掲載して公表を行う。

ただし、出資法人が開設しているホームページにおいて、当該出資法人が自ら公表資料に相当する資料のデータを掲載している場合は、市公式ホームページに当該出資法人のホームページへのリンクを行うことをもって、市公式ホームページにおける公表資料のデータの掲載とする。

3 公表の時期及び期間

(1) この要綱に基づく公表は、出資法人における平成24事業年度の決算から実施する。

(2) 公表は、出資法人から第5に定める時期に公表資料の提供を受けた後、速やかに実施するものとする。

(3) 公表資料を公表する期間は、出資法人の事業年度終了後3年間とする。

第5 公表資料の提出時期等

出資法人が市に公表資料を提出する時期及び部数については、次に定めるとおりとする。

出資法人の区分

公表資料

提出時期

部数

土地開発公社

定款、役員名簿

変更後速やかに

各2部

貸借対照表、損益計算書、事業報告書、決算報告書、財産目録その他当該出資法人が適当と認めるもの

事業年度終了後3か月以内

一般社団法人及び一般財団法人

定款、役員名簿

変更後速やかに

貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書、附属明細書その他当該出資法人が適当と認めるもの

事業年度終了後3か月以内

株式会社及び有限会社

定款、役員名簿

変更後速やかに

貸借対照表、損益計算書、営業報告書その他当該出資法人が適当と認めるもの

事業年度終了後3か月以内

特定非営利活動法人

定款、役員名簿

変更後速やかに

貸借対照表、活動計算書、事業報告書、財産目録その他当該出資法人が適当と認めるもの

事業年度終了後3か月以内

第6 出資法人の自主的な情報提供

出資法人が、公表資料その他の資料を当該出資法人が開設しているホームページ等を通じて自主的に公表することにより、市民等に対する市政に関する情報の提供を推進するため、市は、出資法人に対し必要な助言、指導等を行うものとする。

この要綱は、平成25年8月6日から施行する。

出資法人の情報の公表に関する要綱

平成25年8月6日 市長決定

(平成25年8月6日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 総務部/ 庶務課
沿革情報
平成25年8月6日 市長決定