○岩見沢市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し母子家庭の自立の促進を図るため、自立支援教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平25告示126・一部改正)
(支給対象者)
第2条 教育訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない児童を扶養しているものをいう。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。)
(2) 就職経験、技能、資格の取得状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
(3) 原則として教育訓練給付金の支給を受けたことがない者
(平25告示126・平26告示171・平30告示35・令4告示77・一部改正)
(対象講座)
第3条 指定対象となる教育訓練講座は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2) 就業に結びつく可能性の高い講座であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
(3) その他前2号に準じて、市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(対象講座の指定の手続き)
第4条 教育訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする対象講座の受講開始前に、あらかじめ母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した対象講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、対象講座の指定を受けたものとみなして差し支えない。
2 申請者が指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料により確認できる場合は、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数に係る市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村の証明書を含む。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平25告示126・平26告示66・平30告示35・一部改正)
2 申請者が支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料により確認できる場合は、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数に係る市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村の証明書を含む。)
(3) 指定通知書
(4) 指定講座を実施する教育訓練施設(以下「教育訓練施設」という。)の長が認定する指定講座の修了証明書の写し
(5) 教育訓練施設の長が発行した指定講座に係る第7条の規定による教育訓練費の領収書
(6) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)が支給されている場合は、教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書
(7) その他市長が必要と認める書類
(平25告示126・平26告示66・平30告示35・一部改正)
(支給額等)
第6条 教育訓練給付金は、次により支給するものとする。
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者への支給額は、支給対象者が指定講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の6割に相当する額(小数点以下の端数は切り捨てる。)とする。ただし、その6割に相当する額が20万円を超える場合はその支給額を20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。
(平30告示35・全改)
(教育訓練経費)
第7条 教育訓練経費の費用となる経費は、教育訓練施設の長が証明する次の費用とする。
(1) 教育訓練施設に支払われた入学料(指定講座の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料をいう。)
(2) 受講料(指定講座の受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、教育訓練経費から除くものとする。
(1) 検定試験の受験料
(2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
(3) 指定講座の補講費
(4) 教育訓練施設が実施する各種行事への参加に要する費用
(5) 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材の費用
(6) その他市長が指定する費用
3 第5条第1項の規定により教育訓練給付金の支給申請を行った時点において、申請者が当該教育訓練施設に対し、未納としている教育訓練経費は、教育訓練給付金の支給の対象としない。
(訓練給付金の返還)
第8条 市長は、偽りその他の不正の手段により教育訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(給付金の支給)
第9条 この給付金は、予算の範囲内で支給する。
(平25告示126・追加)
(経過措置)
第9条の2 一般教育訓練給付金受給資格者で、かつ、平成29年4月1日以後に教育訓練給付金の対象となった者のうち、対象講座の指定を受けていない者は、速やかに対象講座の指定を受けるものとする。
(平30告示35・追加)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示126・旧第9条繰下)
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日告示第126号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年4月14日告示第66号)抄
告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成26年10月2日告示第171号)抄
告示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
改正文(平成28年11月9日告示第205号)抄
告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。なお、同日前に修了した教育訓練講座に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
改正文(平成30年3月28日告示第35号)抄
告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。なお、同日前に修了した教育訓練講座に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
改正文(令和4年4月19日告示第77号)抄
告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(平30告示35・全改、令4告示77・一部改正)
(平30告示35・全改)
(平30告示35・全改、令4告示77・一部改正)