○岩見沢市高齢者文化祭補助金交付要綱
平成25年4月1日
教育部長決定
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢市の高齢者で組織された団体(老人クラブ等)が中心となって開催する文化芸術的事業(舞台発表及び展示発表を行う文化祭)を支援することにより、高齢者相互の親睦と融和をはかり、高齢者の健康の増進、生きがいづくりに寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助の対象となる事業は、高齢者文化祭実行委員会が主催する岩見沢市高齢者文化祭事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象とする経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市の予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、岩見沢市補助金等交付規則第3条に定める交付申請書等を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 教育長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱で、特に定められていない事項は、岩見沢市補助金等交付規則によるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費
項目 | 内容 |
消耗品費 | 事業運営に必要な消耗品購入費 |
印刷製本費 | コピー代、印刷製本費 |
通信運搬費 | 郵便料、電話料等 |
手数料 | 振込手数料等 |
使用料及び賃借料 | 施設使用料等 |
その他 | 教育長が特に必要と認めたもの |