○岩見沢文化連盟補助金交付要綱

平成25年4月1日

教育部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、岩見沢市内の文化団体の相互協調を図り、岩見沢市における文化の発展向上を目的として設立された、岩見沢文化連盟の運営、活動に補助金を交付することにより、岩見沢市民の文化芸術活動を推進し、地域文化の振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、岩見沢文化連盟とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象とする経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市の予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、岩見沢市補助金等交付規則第3条に定める交付申請書等を教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 教育長は、前条による申請を受けたときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その旨を申請団体に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱で、特に定められていない事項は、岩見沢市補助金等交付規則によるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

項目

内容

報償費

講師謝礼、運営協力謝礼等

旅費

交通費等

消耗品費

団体運営、事業に必要な消耗品購入費

印刷製本費

コピー代、印刷製本費

燃料費

灯油、ガソリン代等

通信運搬費

郵便料、電話料等

手数料

振込手数料等

保険料

傷害保険、損害賠償保険料等

使用料及び賃借料

施設使用料等

負担金

団体負担金、事業負担金等

その他

教育長が特に必要と認めたもの

岩見沢文化連盟補助金交付要綱

平成25年4月1日 教育部長決定

(平成25年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 生涯教育部/ 文化・スポーツ振興課
沿革情報
平成25年4月1日 教育部長決定