○岩見沢文化連盟補助金交付要綱
平成25年4月1日
教育部長決定
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢市内の文化団体の相互協調を図り、岩見沢市における文化の発展向上を目的として設立された、岩見沢文化連盟の運営、活動に補助金を交付することにより、岩見沢市民の文化芸術活動を推進し、地域文化の振興を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、岩見沢文化連盟とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象とする経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市の予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、岩見沢市補助金等交付規則第3条に定める交付申請書等を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 教育長は、前条による申請を受けたときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その旨を申請団体に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱で、特に定められていない事項は、岩見沢市補助金等交付規則によるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費
項目 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼、運営協力謝礼等 |
旅費 | 交通費等 |
消耗品費 | 団体運営、事業に必要な消耗品購入費 |
印刷製本費 | コピー代、印刷製本費 |
燃料費 | 灯油、ガソリン代等 |
通信運搬費 | 郵便料、電話料等 |
手数料 | 振込手数料等 |
保険料 | 傷害保険、損害賠償保険料等 |
使用料及び賃借料 | 施設使用料等 |
負担金 | 団体負担金、事業負担金等 |
その他 | 教育長が特に必要と認めたもの |