○岩見沢地区心身障害児者父母の会活動補助金交付要綱
平成25年4月1日
教育部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身障害児者の療育福祉向上のため活動している岩見沢地区心身障害児者父母の会に対し、その運営にかかる費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、岩見沢地区心身障害児者父母の会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 事業の運営に必要な会議費、通信事務費、研修費、事業費。
(2) その他会の運営に必要と認められる経費。ただし、慶弔費など補助事業目的外にかかる経費については除く。
(補助金の額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(事業期間)
第5条 事業期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(交付手続等)
第6条 補助金の交付その他の手続に関しては、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に準じて行うものとする。この場合において、「岩見沢市長」とあるのは「岩見沢市教育委員会教育長」、「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。