○岩見沢市文化団体等事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

教育部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、主に岩見沢市民である会員で構成され、岩見沢市の歴史や文化の継承と発展に寄与する活動を行う団体が実施する事業に対し補助金を交付することにより、市民の文化芸術活動を支援し、岩見沢市における地域文化の振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、次のとおりとする。

(1) 文学岩見沢の会が実施する、市民文芸誌「文学岩見沢」発行事業

(2) 交響詩岩見沢の会が実施する、「合唱の集い」実施事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象とする経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市の予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、岩見沢市補助金等交付規則第3条に定める交付申請書等を教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 教育長は、前条による申請を受けたときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その旨を申請団体に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱で、特に定められていない事項は、岩見沢市補助金等交付規則によるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

項目

内容

報償費

講師謝礼等

旅費

交通費等

消耗品費

事業に必要な消耗品購入費

印刷製本費

コピー代、印刷製本費

燃料費

灯油、ガソリン代等

通信運搬費

郵便料、電話料等

手数料

振込手数料等

保険料

傷害保険、損害賠償保険料等

使用料及び賃借料

施設使用料等

その他

教育長が特に必要と認めたもの

岩見沢市文化団体等事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 教育部長決定

(平成25年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 生涯教育部/ 文化・スポーツ振興課
沿革情報
平成25年4月1日 教育部長決定