○岩見沢市育英会補助金交付要綱
平成25年4月1日
教育部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、優秀な学生、生徒で経済的理由により就学困難な者に対して、学資の貸与または、育英上必要な業務を行い、もって社会に有用な人材を育成することを目的とした岩見沢市育英会に対し、その運営に係る費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、岩見沢市育英会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、岩見沢市育英会事務局職員の給与及び厚生福利費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、市の予算の範囲内とする。
(準用規定)
第5条 補助金の交付手続に関しては、この要綱に定めるもののほか、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。