○岩見沢市PTA連合会補助金交付要綱

平成25年4月1日

教育部長決定

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市内の各学校父母と先生の会の相互協調を図り、青少年の健全育成を期することを目的とした岩見沢市PTA連合会に対し、その運営に係る費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、岩見沢市PTA連合会とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費の範囲は、別表のとおりとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、市の予算の範囲内とする。

(準用規定)

第5条 補助金の交付手続に関しては、この要綱に定めるもののほか、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

項目

内容

報償費

運営協力謝礼、各種大会にかかる楯・トロフィー

旅費

全道、南空知研究大会等交通費

消耗品費

運営、研究大会に必要な消耗品購入費

印刷製本費

コピー代、印刷代

通信運搬費

郵便料

手数料

振込手数料等

使用料及び賃借料

施設使用料等

負担金

各種研究大会参加負担金

その他

教育委員会が特に必要と認めたもの

岩見沢市PTA連合会補助金交付要綱

平成25年4月1日 教育部長決定

(平成25年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 学校教育部/ 学校教育課
沿革情報
平成25年4月1日 教育部長決定