○岩見沢市PTA連合会補助金交付要綱
平成25年4月1日
教育部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市内の各学校父母と先生の会の相互協調を図り、青少年の健全育成を期することを目的とした岩見沢市PTA連合会に対し、その運営に係る費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、岩見沢市PTA連合会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費の範囲は、別表のとおりとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、市の予算の範囲内とする。
(準用規定)
第5条 補助金の交付手続に関しては、この要綱に定めるもののほか、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費
項目 | 内容 |
報償費 | 運営協力謝礼、各種大会にかかる楯・トロフィー |
旅費 | 全道、南空知研究大会等交通費 |
消耗品費 | 運営、研究大会に必要な消耗品購入費 |
印刷製本費 | コピー代、印刷代 |
通信運搬費 | 郵便料 |
手数料 | 振込手数料等 |
使用料及び賃借料 | 施設使用料等 |
負担金 | 各種研究大会参加負担金 |
その他 | 教育委員会が特に必要と認めたもの |