○岩見沢市高齢者等徘徊防止・見守りSOSネットワーク実施要領

平成25年5月24日

健康福祉部長決定

(目的)

第1条 この要領は、岩見沢市において、所在不明となった徘徊症状のある認知症(疑い)の高齢者等を関係機関が相互に連携してすみやかに保護し、その後の適切な支援により再発の防止、認知症の理解普及を図ることを目的として、「岩見沢市高齢者等徘徊防止・見守りSOSネットワーク」(以下「SOSネットワーク」という。)活動を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、主に認知症(疑い)の症状を有する高齢者等とする。

(活動内容)

第3条 所在不明となった徘徊症状のある認知症(疑い)の高齢者等に対し、関係機関が協力し、早期発見及び保護に向けて情報共有に努め、保護された高齢者等及びその家族等に対して、必要に応じて再徘徊の防止、医療機関の受診勧奨、生活改善の助言等の支援を行い、認知症に対する住民理解を普及するための啓発活動を実施する。

(関係機関)

第4条 「SOSネットワーク」活動は、別紙「関係機関名簿」に掲げる機関を持って構成する。

(役割)

第5条 「SOSネットワーク」活動の関係機関の役割ついては、次に掲げるものとする。

(1) 岩見沢警察署

 家族等からの連絡(電話連絡用紙(様式第1号)による。)を受け、捜索を行うとともに、必要と認める「SOSネットワーク」関係機関に捜索協力を依頼(手配連絡書(様式第2号)による。)する。

(ア) 一次手配については、事務局に通知し、一次捜索連絡機関へ捜索依頼の配信(FAX)を行う。

(イ) 二次手配については、事務局に通知し、二次捜索連絡機関へ捜索依頼の配信(FAX)を行う。

 保護、搬送等となった高齢者等の確認(高齢者等の保護情報(様式第3号)による。)を行い、家族等連絡先の者に今後の徘徊防止や見守りの支援のため、地域包括支援センター等へ情報提供することに同意を得るものとする。

 保護、搬送等の情報をすみやかに事務局に提供(高齢者等の保護情報(様式第3号)による。)する。

 捜索依頼の解除(手配の解除通知(様式第4号)による。)を行い、事務局並びに一次及び二次手配連絡書で捜索を依頼した関係機関全てに配信を行う。

 広域捜索が必要と判断した場合は、近隣の警察署へ捜査協力を依頼する。

(2) 岩見沢地区消防事務組合

 岩見沢警察署からの依頼により、不明高齢者等の捜索に協力する。

 臨時的に捜索活動のための特別班の編成などで実施する場合は、事務局へ情報提供する。

 保護となった高齢者等が身体的症状を有している場合、病院等へ搬送し岩見沢警察署へ連絡する。

(3) 第一次捜索連絡機関(交通機関、報道機関)

岩見沢警察署からの依頼により第一次捜索連絡機関として、不明高齢者等に関する情報提供を行い、保護した場合はすみやかに岩見沢警察署へ連絡する。

(4) 第二次捜索連絡機関(農業協同組合、郵便局、信用金庫)

岩見沢警察署からの依頼により第二次捜索連絡機関として、不明高齢者等に関する情報提供を行い、保護した場合はすみやかに岩見沢警察署へ連絡する。

(5) 医療機関

 保護となった高齢者等への医療等の提供、一時収容に協力する。

(6) その他の機関

 家族等から行方不明の相談、連絡があった場合は「SOSネットワーク」活動を説明のうえ、岩見沢警察署への届け出(連絡)を勧奨する。

 「SOSネットワーク」活動の普及啓発に協力する。

 不明高齢者等に関する情報提供を行い、保護となった高齢者等やその家族等への支援に向けて協力する。

(7) 岩見沢市地域包括支援センター、健康福祉部健康づくり推進課

 家族等への助言、支援活動を実施する。

(ア) 事務局からの情報提供(高齢者等の保護情報(様式第3号)による。)により、地域包括支援センター等への情報提供(家族の同意)で「可」と表示された家族へ、面談などで今後の徘徊防止や見守りの支援を実施する。

(イ) 保護となった高齢者等の適切な処遇やその家族等への支援(訪問面談、実態把握、医療機関への受診勧奨、介護サービス調整の助言等)を行い、その顛末を事務局及び岩見沢警察署へ提出(高齢者等の保護情報による支援報告書(様式第5号)による。)する。

(8) 岩見沢市健康福祉部高齢介護課

 「SOSネットワーク」活動に係る情報の集約及び提供、活動の普及啓発等を行う。

(ア) 岩見沢警察署からの保護、搬送等の情報の集約を行う。

(イ) 活動状況の実績を集約し、関係機関への情報提供を行う。

(ウ) 徘徊防止・見守り活動の普及啓発を行う。

(エ) 岩見沢警察署からの情報提供(高齢者等の保護情報(様式第3号)による。)で「地域包括支援センター等への情報提供(家族の同意)」欄で「可」と表示があるものについては、岩見沢市地域包括支援センター等に転送する。

 家族等から行方不明の相談、連絡があった場合は「SOSネットワーク」活動を説明のうえ、岩見沢警察署への届け出を勧奨する。

 岩見沢警察署から情報の照会があった場合は、できる範囲の協力及び不明高齢者等に関する情報提供を行う。

 関係機関と連携して、認知症に対する住民理解を普及するための啓発活動を実施する。

(平26.6.10・一部改正)

(会議)

第6条 岩見沢警察署と事務局との協議により、「SOSネットワーク」活動を円滑に推進するため、必要により推進会議を開催する。岩見沢市が招集し、議事進行を行うものとする。

(事務局)

第7条 事務局は、岩見沢市健康福祉部高齢介護課に置く。

(平26.6.10・一部改正)

(連携)

第8条 「SOSネットワーク」は、精神保健福祉業務を担う北海道岩見沢保健所の技術的な支援を受け、連携して「SOSネットワーク」活動の推進を図る。

(個人情報の保護)

第9条 「SOSネットワーク」の関係機関に属する者は、「SOSネットワーク」活動に関し、その職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

この要領は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年6月10日健康福祉部長決定)

この要領は、平成26年6月10日から施行する。

様式 略

岩見沢市高齢者等徘徊防止・見守りSOSネットワーク実施要領

平成25年5月24日 健康福祉部長決定

(平成26年6月10日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
平成25年5月24日 健康福祉部長決定
平成26年6月10日 健康福祉部長決定