○岩見沢市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成20年10月1日

市長決定

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、関係機関、民間団体等(以下「関係機関等」という。)との連携協力体制を整備するため、岩見沢市高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待の防止に関すること。

(2) 高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者への支援に関すること。

(3) 地域における高齢者虐待の対策に関すること。

(4) 高齢者虐待の防止に関する関係機関等の連携に関すること。

(5) 高齢者虐待の防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる関係機関等の長又は長が指定する職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 人権擁護関係機関

(2) 保健・医療関係機関

(3) 岩見沢警察署

(4) 福祉関係団体

(5) 介護サービス事業者

(6) 岩見沢市

(7) その他市長が必要と認めるもの

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長それぞれ1人を置き、会長は市長が指名するものをもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名するものをもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(個別ケース会議)

第6条 高齢者虐待への早期対応を図るため、会議に個別ケース会議を置くことができる。

2 個別ケース会議は、地域包括支援センター長が必要に応じて、構成員その他関係者を招集する。

(事務局)

第7条 会議の庶務は、高齢介護課において行う。

(平26.6.10・一部改正)

(守秘義務)

第8条 会議の構成員及び会議に出席した関係職員等は、その業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年6月10日健康福祉部長決定)

この要綱は、平成26年6月10日から施行する。

岩見沢市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成20年10月1日 市長決定

(平成26年6月10日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
平成20年10月1日 市長決定
平成26年6月10日 健康福祉部長決定