○岩見沢市農業気象サービス実施要綱
平成25年5月29日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢市が農業生産者にとって利便性の高い情報等を提供し、岩見沢地域の農業の効率化及び生産性向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 「岩見沢市農業気象サービス」(以下「サービス」という。)とは、岩見沢市が収集した50メートルメッシュ予測データから解析等により得られる、農業の効率化及び生産性向上に資する次に掲げる予測情報をいう。
(1) 小麦の穂発芽(低アミロ耐性)予測情報
(2) 小麦の出穂期・成熟期予測情報
(3) 小麦の収量予測情報
(4) 水稲の葉いもち病発生予測情報
(5) 水稲のカメムシ成虫最盛期予測情報
(6) 水稲の幼穂形成期・出穂期・成熟期予測情報
(7) 水稲の収量予測情報
(8) 玉葱の病害予測情報
(サービス対象者)
第3条 サービスの対象者は、岩見沢市行政区域内において営農する農業生産者とする。
(運営機関)
第4条 サービスを効率的に運営することを目的に、岩見沢市及び営農支援、気象予測等に関する専門的な知識を有する団体により、次の事項を行う運営機関を設立するものとする。
(1) サービスの運営方法の検討
(2) サービスの内容及び提供方法の検討
(3) その他必要な事項
(構成員)
第5条 運営機関の構成員は、次のとおりとする。
(1) 岩見沢市
(2) いわみざわ農業協同組合(以下「いわみざわ農協」という。)
(3) 一般社団法人北海道総合研究調査会及び有限会社アグリウェザーが設立した岩見沢市農業気象コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)
2 構成員の役割は、別に定める。
(利用料)
第6条 サービスの提供に係る利用料(以下「利用料」という。)は、1年当たり、サービスの利用者1人又は1団体につき4,000円に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。
2 前項の利用料は、運営機関において協議の上、サービスに係る経費及びサービス申込者数等を勘案し、必要に応じて改定できるものとする。
3 第1項の1年とは、暦年によるものとする。
4 第1項の消費税相当額の算定の基準日は、利用料の納付の日とする。
(平26告示37・一部改正)
(申込)
第7条 サービスの申込先は、次のとおりとする。
(1) いわみざわ農協組合員 いわみざわ農協
(2) いわみざわ農協組合員以外 コンソーシアム
2 前項の規定によりサービス提供の決定を受けた者は、サービスの申込先が指定する期日までに、利用料をサービスの申込先に納付しなければならない。
(利用料の返還)
第9条 納付済みの利用料は、返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、申込者の責めに帰さない場合で、サービスを提供する前に提供の決定を取り消したときは、納付済みの利用料の全額を返還する。
(免責事項)
第10条 岩見沢市、いわみざわ農協及びコンソーシアムは、サービスを利用したことに関連して生ずる損害について、一切責任を負わない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、運営機関で協議し定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
改正文(平成26年3月26日告示第37号)抄
告示の日から施行する。