○岩見沢市障がい者サポート協議会設置要綱
平成25年5月31日
告示第108号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、地域における障がい者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うため、岩見沢市障がい者サポート協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に定める事項を所掌する。
(1) 障がい者等に係る関係機関等相互の情報交換、連携及び協力に関すること。
(2) 障がい者等の地域生活に係る地域資源の開発改善等に関すること。
(3) 障がい者の自立及び社会参加の推進に関すること。
(4) その他協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 障がい者団体の代表
(2) 有識者
(3) 障害福祉サービス事業者及び相談支援事業者
(4) その他障がい福祉に関係する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催することができない。
3 会長は、必要であると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は発言を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 会議の円滑な運営を図るため、必要に応じ、困難事例、権利擁護その他の分野別に協議する専門部会を設けることができる。
2 専門部会には部会長を置き、当該専門部会に属する委員の互選によってこれを定める。
3 各専門部会長は、会議に出席し、活動状況、困難事例等について報告することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(個人情報の保護)
第9条 委員は、協議会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。