○岩見沢市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年3月29日
告示第34号
(指導監査の目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査により、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)その他関係法令及び通知に基づき法人運営及び事業経営が適正に行われているかを明らかにするとともに、必要な助言、指導及び是正等の措置をとることにより、適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とする。
(指導監査の対象)
第2条 指導監査の対象は、主たる事務所が市内にある法人(その行う事業が市の区域を越えないものに限る。)とする。
(指導監査の類型及び実施の周期等)
第3条 指導監査は、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)に基づき実施する。
(平29告示186・全改)
第4条 削除
(平29告示186)
第5条 削除
(平29告示186)
(指導監査の体制)
第6条 指導監査の実施に当たっては、原則として2人以上の職員(うち1人を班長とする。)による指導監査班を編成するものとする。
2 法人が運営する施設又は事業に関係する部署の担当職員は、原則として指導監査に同行するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 指導監査の実施に当たっては、北海道が行う施設又は事業の指導監査との連携を図るものとする。
(実施計画)
第8条 指導監査(一般監査に限る。以下この条において同じ。)の実施に当たっては、指導監査の方針、実施時期及び具体的方法等について、毎年度実施計画を策定するものとする。
(平29告示186・一部改正)
(一般監査の通知等)
第9条 一般監査の実施に当たっては、対象となる法人に対し、実施日の3週間前までに、指導監査の日時及び実施場所、監査職員の氏名並びに準備すべき書類等を文書により通知するものとする。
(指導監査の実施)
第10条 指導監査の実施方法は、調書に基づく各項目について、法人の役職員からの聴取及び関係書類の確認によるものとし、具体的な実施方法については、別に定める。
(講評)
第11条 指導監査班長は、指導監査の終了後、法人の理事その他関係者に対し、その結果について講評するとともに、改善を要すると認められた事項について指導を行うものとする。
(指導監査結果)
第12条 指導監査の結果、改善を要する事項が認められるときは、法人に対し、文書指摘及び口頭指摘の区分を明示した文書によって、指導内容を通知するものとする。
2 前項の通知は、指導監査の実施日から1か月以内に行うものとする。ただし、法人の運営上特に大きな問題が認められる場合等においては、この限りでない。
3 文書指摘及び口頭指摘の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 文書指摘 法人の運営に著しく適正を欠く等、特に大きな問題がある事項に対する指導
(2) 口頭指摘 文書指摘事項以外の改善を要する事項に対する指導
4 口頭指摘について、3年間、同一の事項について改善が図られていないと認められるときは、これを文書指摘として改善を求めるものとする。
(平29告示186・一部改正)
(改善に係る報告及び措置)
第13条 前条第1項の通知をしたときは、指導事項(文書指摘事項のみ)に対する改善状況について、法人に対し、2か月以内に報告を求めるものとする。
2 文書指摘事項について、度重なる指導にもかかわらず改善が図られていないと認められるときは、法人に対し、法に基づき改善命令を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。
(平29告示186・一部改正)
(厚生労働省への報告)
第14条 指導監査の結果については、厚生労働省へ報告するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成29年11月1日告示第186号)抄
平成29年11月1日から施行する。
(平29告示186・全改)