○岩見沢市社会福祉法施行細則

平成25年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(設立の認可の申請)

第2条 省令第2条第1項の規定による社会福祉法人の設立の認可の申請は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第32条の規定により認可の可否を決定したときは、社会福祉法人設立認可等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(財産の移転の終了の報告)

第3条 省令第2条第4項の規定による財産の移転の終了の報告は、社会福祉法人財産移転終了報告書(様式第3号)によるものとする。

2 省令第2条第4項の書類は、次のとおりとする。

(1) 財産目録

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 寄附金領収書の写し

(4) 預金通帳の写し

(5) 預金残高証明書

(6) 土地の登記事項証明書(設立時に土地を寄附された場合又は土地に地上権等の権利を設定した場合に限る。)

(一時評議員選任の請求)

第3条の2 法第42条第2項の規定により一時評議員の選任を請求しようとする利害関係人は、社会福祉法人一時評議員選任請求書(様式第3号の2)に、次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 当該利害関係人と法人の関係を明らかにする書類

(3) 一時評議員として選任を請求される者の就任承諾書及び履歴書

(4) その他市長が認める書類

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、その可否を決定したときは、社会福祉法人一時評議員選任等決定通知書(様式第3号の3)により、請求した利害関係人及び当該社会福祉法人に通知するものとする。

(平29規則26・追加)

(一時役員等選任の請求)

第3条の3 前条の規定は、法第45条の6第2項の規定により一時役員の選任を請求しようとする場合及び法第45条の17第3項の規定において準用する法第45条の6第2項の規定により一時理事長の選任を請求しようとする場合に準用する。この場合において、前条中「一時評議員」とあるのは「一時役員」又は「一時理事長」と、「社会福祉法人一時評議員選任請求書(様式第3号の2)」とあるのは「社会福祉法人一時役員選任請求書(様式第3号の4)」又は「社会福祉法人一時理事長選任請求書(様式第3号の6)」と、「社会福祉法人一時評議員選任等決定通知書(様式第3号の3)」とあるのは「社会福祉法人一時役員選任等決定通知書(様式第3号の5)」又は「社会福祉法人一時理事長選任等決定通知書(様式第3号の7)」と読み替えるものとする。

(平29規則26・追加)

(評議員会の招集の許可の申請)

第3条の4 法第45条の9第5項の規定による評議員会の招集の許可の申請は、社会福祉法人評議員会招集許可申請書(様式第3号の8)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、その可否を決定したときは、社会福祉法人評議員会招集許可等決定通知書(様式第3号の9)により、申請者に通知するものとする。

(平29規則26・追加)

(定款の変更の認可の申請)

第4条 省令第3条第1項の規定による定款の変更の認可の申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第45条の36第2項において準用する法第32条の規定により認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平29規則26・一部改正)

(定款の変更の届出)

第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項の規定による定款の変更の届出は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)によるものとする。

(解散の認可又は認定の申請)

第6条 省令第5条第1項の規定による解散の認可又は認定の申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第7号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第46条第2項の規定により認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可・認定等決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(解散の届出)

第7条 法第46条第3項の規定による解散の届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)によるものとする。

(清算人の就任又は就職の届出)

第7条の2 法第46条の6第4項の規定による社会福祉法人の清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任届(様式第9号の2)によるものとする。

2 法第46条の6第5項の規定による清算人の就職の届出は、社会福祉法人清算人就職届(様式第9号の3)によるものとする。

3 前2項の届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 清算法人に係る登記事項証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(平29規則26・追加)

(清算結了の届出)

第7条の3 法第47条の5の規定による清算の結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第9号の4)に、当該登記後の登記事項証明書及び清算書を添えて行わなければならない。

(平29規則26・追加)

(合併の認可の申請)

第8条 省令第6条第1項の規定による申請は、社会福祉法人合併認可申請書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第50条第4項及び法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可等決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(平29規則26・一部改正)

(社会福祉充実計画の承認の申請)

第8条の2 省令第6条の13の規定による社会福祉充実計画の承認の申請は、社会福祉法人社会福祉充実計画承認申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第55条の2第9項の規定によりその内容を審査し、承認の可否を決定したときは、社会福祉法人社会福祉充実計画承認等決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(平29規則26・追加)

(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請)

第8条の3 省令第6条の18の規定による承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、社会福祉法人承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第55条の3第3項において準用する法第55条の2第9項の規定によりその内容を審査し、承認の可否を決定したときは、社会福祉法人承認社会福祉充実計画変更承認等決定通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第55条の3第2項に規定する軽微な変更の届出は、社会福祉法人承認社会福祉充実計画変更届(様式第16号)により行うものとする。

(平29規則26・追加)

(承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請)

第8条の4 省令第6条の21の規定による承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請は、社会福祉法人承認社会福祉充実計画終了承認申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは、社会福祉法人承認社会福祉充実計画終了承認等決定通知書(様式第18号)により、申請者に通知するものとする。

(平29規則26・追加)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平29規則26・全改、令3規則21・一部改正)

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(平29規則26・全改、令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平29規則26・追加、令3規則21・一部改正)

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岩見沢市社会福祉法施行細則

平成25年3月26日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月26日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年11月2日 規則第26号
令和3年9月30日 規則第21号