○岩見沢市農業振興奨励補助事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 農業が本市経済に果たすべき役割の重要性にかんがみ、生産性の高い近代的な農業として確立するため、農業者の自主的な努力を基調として地域に適合する組織的農業を促進し、経営基盤の整備強化により近代的農業生産及び流通の拡大を図り、農業者の生活水準の向上と豊かな農村社会環境づくりに必要な指導援助を行い、もって高度な経済社会に対応できる本市農業の振興を図ることを目的として農業振興奨励補助事業(以下「補助事業」という。)を実施するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 自ら農業(林業を含む。)を営む者をいう。

(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。

(3) 生産組織 農業者が共同で生産に関する活動を行う組織、機械施設等の利用を目的とする組織及びその他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体)をいう。

(4) 農業団体 農業協同組合、農業共済組合、森林組合、土地改良区及び農民協議会をいう。

(5) 振興作物 たまねぎ、はくさい、きゅうり、にんじん、かぼちゃ、花き、メロン、長ねぎ、キャベツ、イチゴ、アスパラガス、トマト、ほうれん草、スイートコーン、だいこん及び醸造用ぶどうをいう。

(平27告示58・平28告示78・一部改正)

(補助事業の種類、内容等)

第3条 補助事業の種類は、次のとおりとし、各事業の内容、事業実施主体、採択要件及び補助率等は、別表第1から別表第5までに掲げるとおりとする。

(1) 担い手育成支援事業(別表第1)

(2) 地産地消等所得向上対策事業(別表第2)

(3) 産地づくり推進事業(別表第3)

(4) ICT農業普及促進事業(別表第4)

(5) 畜産経営安定事業(別表第5)

(6) 前各号のほか本市農業を振興するうえで、市長が特に必要と認める事業

(平28告示78・全改、令3告示116・一部改正)

(補助事業実施期間)

第4条 補助事業に属する前条に規定する事業については、単年度に完了することを原則とする。

(補助事業の実施等の手続)

第5条 事業実施主体は、事業実施計画を作成し、市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(助成措置)

第6条 市は、毎年度、予算の範囲内において第3条に規定する事業に要する経費に対し、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるところにより補助金を交付するものとする。

(管理運営)

第7条 事業実施主体は、補助事業による補助を受けて整備した小規模土地基盤、共同利用機械・施設等を事業の実施計画に従って適正に管理運営するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成26年4月1日告示第53号)

告示の日から施行する。

改正文(平成27年4月1日告示第58号)

告示の日から施行する。ただし、この告示施行の際、現に改正前の岩見沢市農業振興奨励補助事業実施要綱の規定による農業活性化資金に係る利子補給を受けている者については、令和2年3月31日までの間、当該利子補給については、なお従前の例による。

(令元告示92・一部改正)

改正文(平成27年6月10日告示第117号)

告示の日から施行する。

改正文(平成28年4月1日告示第78号)

告示の日から施行する。

改正文(平成28年4月13日告示第92号)

告示の日から施行する。

改正文(平成28年4月22日告示第97号)

告示の日から施行する。

改正文(平成29年3月31日告示第59号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月30日告示第42号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日告示第28号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和元年6月20日告示第92号)

告示の日から施行する。

改正文(令和3年6月29日告示第116号)

告示の日から施行する。

改正文(令和4年12月20日告示第217号)

告示の日から施行する。

改正文(令和5年3月31日告示第53号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)担い手育成支援事業

(平29告示59・全改、平31告示28・一部改正)

事業名

事業内容

事業実施主体

補助率

1 担い手育成事業

この事業は、基本技術や経営管理能力の向上等担い手の育成及び確保に必要な活動を行う事業とする。









(1) 農業研修支援

基本技術と経営管理能力の向上を図るための海外及び国内先進地での視察研修

(1) 市内に住所を有し、経営改善に意欲的に取組んでいる青年及び女性であって、現在地域のリーダー又は将来地域のリーダーとなりうる者

(2) 市長が必要と認める者

(1) 海外農業視察研修 研修に係る費用の2分の1以内とし、15万円を限度とする。

(2) 国内農業視察研修 研修に係る費用の2分の1以内とし、5万円を限度とする。

(2) 担い手農業者活動支援

岩見沢市農業の良き後継者となるため、地域の仲間づくり及び農業における栽培技術及び知識の向上を図るための活動

岩見沢市4Hクラブ

活動にかかる費用の2分の1以内

2 農業活性化対策事業

この事業は、振興作物等の安定的な生産のため、次に掲げる事業を実施する。









(1) 暗きょ事業

振興作物の安定的な生産をするために必要な浅層暗きょ及び無材暗きょの敷設

市内に住所を有する認定農業者

(1) 浅層暗きょ施工費の2分の1以内とし、15万円を限度とする。

(2) 無材暗きょ施工費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。

3 岩見沢市農業後継者対策協議会補助事業

この事業は、岩見沢市の次代の農業を担い、地域社会を支える農業後継者の育成確保を図るため、次に掲げる事項を行う事業とする。

(1) 農業後継者募集事業の実施に必要な借上費、旅費、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費

(2) 農業後継者育成確保事業の実施に必要な借上費、謝金、食糧費、消耗品費

(3) 短期農業体験研修事業の実施に必要な受入農家謝金、宿泊費

(4) その他農業後継者対策に必要な消耗品費、印刷製本費、食糧費、旅費

岩見沢市農業後継者対策協議会

定額

別表第2(第3条関係)地産地消等所得向上対策事業

(令5告示53・全改)

事業名

事業内容

事業実施主体

補助率

1 岩見沢市農産物消費拡大推進協議会補助事業

この事業は、岩見沢市内で生産された農産物の消費拡大を図るため、次に掲げる事項を行う事業とする。

(1) 地産地消推進事業

(2) 地場農産品消費拡大事業

(3) 農産品加工・販売力向上支援事業

(4) 首都圏消費拡大事業

(5) 札幌圏消費拡大事業

(6) 農業団体等支援事業

(7) 産地間流通等支援事業

(8) その他地場農産物の消費拡大に関する事業

岩見沢市農産物消費拡大推進協議会

定額

2 農業団体等支援事業

農業団体等が実施する地場農産品のPRイベントや農業者を対象とした研修会等、岩見沢産農産物の消費拡大に資する取組について支援を行う。

農業団体等

定額

3 農産物付加価値向上支援事業

農業者等が所得の向上に向け、自ら生産した作物の加工、販売などに取り組むための機械、施設等の導入、直売所の開設、農産物PR資材の購入等について支援を行う。

市内に住所を有する農業者、農業法人及び農業者が組織するグループ・団体

事業費の2分の1以内とし、200万円を限度とする。ただし、事業費が20万円以上

別表第3(第3条関係)産地づくり推進事業

(平29告示59・全改、平30告示42・令4告示217・一部改正)

事業名

事業内容

事業実施主体

補助率

1 農業生産活性化事業

この事業は、米に代わる新たな作物の導入により農業経営の安定と発展を図るため、次に掲げる事項を行う事業とする。









(1) 高収益作物導入事業

土地利用型作物と比較し、高収益を見込める作物の導入及び新技術の導入とする。

(1) 果樹植栽等事業

(2) 花卉植栽事業

生産組織、農業団体及び市長が特に認める者

2分の1以内。ただし、事業毎に定額とする。

(2) 地域づくり推進事業

〈ワイン振興事業〉

この事業は、岩見沢産ワインの生産及び販売、流通を促進し、特産品としての定着を図るために必要な施設、機器等の設置に対する支援

岩見沢市内で開設するワイナリー又は開設しようとする者等

事業費の2分の1以内とし、250万円を限度とする。

(3) 玉葱生産改善事業

岩見沢産玉葱の安定収量の確保や品質向上に向けた生産改善に取り組むことにより、生産者の所得向上に資するために行う事業とする。

(1) 輪作推進事業

(2) 機械力向上事業

(3) 排水性・起伏改善事業

(4) その他玉葱の生産改善に必要な事業

農業団体

定額

2 岩見沢市地域産業協働促進事業

既存農産業と企業が協働し農業所得向上を図るため、次に掲げる事項を行う事業とする。

(1) 試験栽培、試験加工及び試験販売

(2) 販路拡大促進

(3) 商品開発

岩見沢市農業所得向上等協働促進協議会

定額

3 物価高騰農業経営緊急支援事業

農業用肥料、配合飼料及び燃油等の高騰による影響を緩和し、市内農業者の経営安定を図るため支援金を交付する事業とする。

農業団体

定額

別表第4(第3条関係)ICT農業普及促進事業

(平29告示59・全改、平30告示42・令3告示116・一部改正)

事業名

事業内容

事業実施主体

補助率

1 いわみざわ地域ICT農業利活用研究会補助事業

ICT農業に係る調査・研究及び普及・啓発事業の円滑かつ効果的な事業執行を支援

(1) 会議費

(2) 事業推進費

(3) 研修費

(4) その他ICT農業の調査・研究及び普及・啓発に関する事業

いわみざわ地域ICT農業利活用研究会

定額

別表第5(第3条関係)畜産経営安定事業

(平29告示59・全改)

事業名

事業内容

事業実施主体

補助率

1 畜産経営安定事業

この事業は、畜産経営の安定を図るため、次に掲げる事項を行う事業とする。









(1) 家畜伝染病自衛防疫事業

家畜飼養者の自衛防疫体制強化、家畜疾病の発生予察及び衛生管理水準の向上を図るために実施する事業で、予防接種及び防疫用消毒薬品、防疫機器購入に要する経費を対象とする。

岩見沢市家畜伝染病自衛防疫組合

10分の3以内

(2) 乳牛検定事業

家畜飼養管理の改善及び合理化を図るために乳牛検定を推進する事業で、牛群の乳量や乳成分等の能力検定及び検定結果に基づく経営改善指導等に要する経費を対象とする。

いわみざわ農協乳牛検定組合

定額

(3) 酪農ヘルパー事業

酪農家の生活環境の向上と酪農経営の安定的発展を図るために、酪農ヘルパーの利用を推進する事業で、事業の普及・啓蒙及び酪農ヘルパーの出役、技術向上研修に要する経費を対象とする。

いわみざわ酪農ヘルパー利用組合

定額

岩見沢市農業振興奨励補助事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 農政部/ 農務課
沿革情報
平成25年4月1日 告示第51号
平成26年4月1日 告示第53号
平成27年4月1日 告示第58号
平成27年6月10日 告示第117号
平成28年4月1日 告示第78号
平成28年4月13日 告示第92号
平成28年4月22日 告示第97号
平成29年3月31日 告示第59号
平成30年3月30日 告示第42号
平成31年3月28日 告示第28号
令和元年6月20日 告示第92号
令和3年6月29日 告示第116号
令和4年12月20日 告示第217号
令和5年3月31日 告示第53号