○岩見沢市専用水道事務取扱要領
平成25年3月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道の取扱いについては、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(専用水道の布設工事の確認申請等)
第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(専用水道給水開始の届出)
第3条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出をするときは、専用水道給水開始届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 水質検査成績書(国土交通大臣及び環境大臣が指定する検査機関が実施したものに限る。)の写し
(2) 検査年月日、検査員の職氏名並びに検査の項目及び方法を記載した施設検査成績書
(令6告示56・一部改正)
(専用水道の届出)
第4条 布設工事の着手時に法第3条第6項の専用水道の要件を満たさなかった水道が、その後工事を伴わずに当該要件を満たすこととなったときは、設置者は、専用水道届出書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて、すみやかに市長に届け出なければならない。
(1) 工事設計書
(2) 居住に必要な水の供給を受ける者の数を記載した書類
(3) 居住に必要な水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
(4) 水道施設の位置を明らかにする地図
(5) 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
(6) 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平図面、立面図、断面図及び構造図
(7) 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
(水道技術管理者設置の届出等)
第5条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、すみやかに専用水道水道技術管理者届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 設置者は、水道技術管理者を変更したときは、すみやかに専用水道水道技術管理者変更届(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(業務委託の届出)
第6条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項の規定により、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託したときは、すみやかに水道管理業務委託開始届(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(専用水道記載事項変更の届出)
第7条 設置者は、法第33条第3項の規定による届出のほか確認を要しない事項に変更が生じたときは、すみやかに専用水道記載事項変更届(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(施設の維持管理基準等)
第8条 設置者は、施設の維持管理について、別表に掲げる専用水道維持管理基準に適合するよう努めるものとする。
(専用水道水質検査の報告)
第9条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査を行ったときは、すみやかに専用水道水質検査結果書(様式第13号)を市長に提出するものとする。
2 設置者は、前項の水質検査の結果、水質基準に適合しない場合には、直ちに、市長に報告するものとする。
(専用水道に対する改善命令等)
第10条 市長は、法第36条第1項の規定により専用水道の施設の改善を命ずるときは、専用水道改善命令書(様式第14号)により行うものとする。
2 市長は、法第36条第2項の規定により専用水道の水道技術管理者の変更を勧告するときは、専用水道水道技術管理者変更勧告書(様式第15号)により行うものとする。
3 市長は、法第37条の規定により専用水道の給水の停止を命ずるときは、専用水道給水停止命令書(様式第16号)により行うものとする。
(1) 確認を受けた専用水道の布設工事を着工した場合
専用水道布設工事着工報告書(様式第17号)
(2) 確認を受けた専用水道の布設工事をしゅん工した場合
専用水道布設工事しゅん工報告書(様式第18号)
(3) 確認を受けた専用水道について設計を変更した場合
専用水道設計変更報告書(様式第19号)
(4) 飲料水供給施設等が専用水道に該当することになった場合
専用水道水道法適用報告書(様式第20号)
(5) 確認を受けた専用水道を休止・廃止した場合
専用水道休止・廃止報告書(様式第21号)
(6) 確認を受けた専用水道が適用除外になった場合
専用水道水道法適用除外報告書(様式第22号)
(7) 確認を受けた専用水道がしゅん工し給水を開始する場合
給水開始前の水質検査及び施設検査の結果報告書(様式第23号)
(8) その他市長が必要と認める場合
その他市長が必要と認める書類
2 市長は、法第39条第2項の規定により次に掲げる場合に、当該職員をして水道の工事現場、事務所又は水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施工状況、水道施設、水質、水圧、水量又は必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
(1) 確認を受けた専用水道の布設工事がしゅん工し、給水を開始する場合
(2) その他市長が必要と認める場合
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年5月14日告示第87号)抄
告示の日から施行する。
改正文(平成27年3月18日告示第35号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月29日告示第58号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和2年6月1日告示第105号)抄
告示の日から施行する。
改正文(令和3年9月28日告示第162号)抄
令和3年10月1日から施行する。
改正文(令和6年3月29日告示第56号)抄
令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
専用水道維持管理基準
1 取水施設等の管理
(1) 取水施設、貯水施設、導水施設等は、常に清潔にし、飲料水が汚染されることのないよう適切に管理すること。
(2) 取水施設、貯水施設、導水施設等の設備の点検は、7日以内ごとに1回、定期に行うこと。また、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときは、すみやかに点検を行うこと。
2 浄水施設等の管理
(1) ろ過設備等の浄水設備は、装置の性能を良好に維持するため適切な維持管理を行うこと。
(2) 水の浄化に薬液を使用する場合は、薬液タンク内の薬液濃度の調整を適切に行うこと。
(3) 水の浄化に薬液を使用する場合は、薬液の注入量の調整を適切に行うこと。
(4) 水の浄化に薬液を使用する場合は、薬液タンク内の薬液量、注入ポンプ及び注入管の点検を毎日行うこと。
(5) 水の浄化に薬液を使用する場合は、薬液を薬液タンク内に補充することができるよう常時相当量備えておくこと。
3 配水施設等の管理
(1) 配水施設等は、亀裂、漏水、腐食等がないよう適切に管理すること。また、配水施設等に設置されているポンプ等は、適正に作動するように維持管理するとともに、点検を7日以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 配水施設等の外壁及び周囲は、常に清潔にし、飲料水を汚染させるおそれのないよう適切に管理すること。
(3) 受水槽及び高置水槽等(以下「貯水槽等」という。)の内部には、沈積物、浮遊物等がないよう適切に管理すること。
(4) 貯水槽等の点検は、7日以内ごとに1回、定期に行うこと。また、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときは、すみやかに点検を行うこと。
(5) 貯水槽等の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(6) 貯水槽等の掃除については、原則として建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)により知事登録を受けた者に委託すること。
4 給水設備等の管理
(1) 給水栓には、吐水口空間を確保し、汚水等が逆流しないよう適切に管理すること。
(2) 給水管の腐食状況、漏水の点検を定期に行うとともに、赤水の発生等の防止のため、必要と認めたときは、給水管の取替え等の措置を講じること。
5 帳簿書類の備付け
施設の維持管理に関する帳簿書類を備え、これを常に整理し、保存しておくこと。
(令3告示162・一部改正)
(平28告示58・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(平26告示87・平27告示35・令2告示105・令3告示162・一部改正)
(平28告示58・一部改正)
(平28告示58・一部改正)
(平28告示58・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(令3告示162・一部改正)
(平26告示87・一部改正)
(平26告示87・一部改正)