○岩見沢市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

平成25年1月16日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に基づき、市長が行う低炭素建築物新築等計画(以下「新築等計画」という。)の認定及び変更の認定(以下「認定等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 新築等計画は、法第54条第1項第1号から第3号までに規定する認定基準及び次に掲げる事項に適合するものとする。

(1) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に、次に掲げる計画が定められている場合は、その計画に適合するものであること。

 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条に規定する緑地保全地域に関する都市計画

 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区に関する都市計画

 都市緑地法第34条第1項に規定する緑化地域に関する都市計画

 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項に規定する生産緑地地区に関する都市計画

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号に規定する地区計画等

(2) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に、次に掲げる協定が締結されている場合は、その協定に適合するものであること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定

 都市緑地法第45条第1項に規定する緑地協定

(3) 都市計画法第11条第1項第2号に規定する緑地の区域内に低炭素建築物の新築等をしようとするものでないこと。

(平27告示44・一部改正)

(事前審査)

第3条 新築等計画の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請する前に、当該建築物が住宅の用途に供する建築物である場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による新築等計画に係る技術的審査を、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による新築等計画に係る技術的審査を受け、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証(以下「適合証」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項に定める適合証は、法第54条第1項第1号に定める認定基準について、次の各号のいずれにも適合することを証したものであること。

(1) 外皮性能基準

(2) 一次エネルギー消費量の基準

(3) その他の低炭素化に資する措置に関する基準

(平26告示19・平27告示44・平29告示39・令3告示167・令6告示26・一部改正)

(事前届出等)

第4条 申請者は、市長に申請する前に、第2条各号に定める事項に規定している計画、協定、その他条例等に定められている届出等の手続きを完了していなければならない。

(認定申請)

第5条 申請者は、法第53条第1項に規定する認定の申請をするときは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号(以下「省令」という。)第41条に規定する認定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に併せて法第54条第2項の申出を行おうとする場合には、申請者は前項の認定に必要な図書に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の申出に、建築基準法第6条の3に規定する構造計算適合性判定を要する構造計算を含む場合には、同法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を受けるものとする。

(平27告示44・一部改正)

(認定申請に必要な図書)

第6条 申請者は、省令第41条に規定する図書のほか、次の各号に定める図書を提出するものとする。

(1) 適合証

(2) 第2条各号に定める事項に適合することを確認するために必要な図書

(認定の通知)

第7条 市長は、新築等計画を認定したときは、省令第43条第1項の規定により、申請者へ認定の通知書を交付する。

(平27告示44・一部改正)

(計画の変更申請)

第8条 申請者は、法第55条に規定する変更の認定の申請をするときは、省令第45条に規定する変更の認定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、第5条第2項から前条までの規定を準用する。

(平27告示44・一部改正)

(取下げ届)

第9条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取下げ届を市長に提出しなければならない。

(令3告示167・一部改正)

(取りやめ届)

第10条 認定建築主(新築等計画の認定を受けた者。以下同じ。)は、認定を受けた新築等計画に基づく建築を取りやめるときは、取りやめ届に認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(令3告示167・一部改正)

(完了の報告等)

第11条 認定建築主は、認定を受けた新築等計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定を受けた新築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が確認し、すみやかに、工事完了報告書を市長に提出しなければならない。

2 法第56条により市長から報告を求められた認定建築主は、認定低炭素建築物状況報告書を市長に提出しなければならない。

(令3告示167・一部改正)

(認定しない旨の通知)

第12条 市長は、認定等の申請に係る新築等計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書を申請者に送付するものとする。

(令3告示167・一部改正)

(改善命令)

第13条 法第57条の改善命令は、改善命令書により行うものとする。

(令3告示167・一部改正)

(認定の取消し)

第14条 法第58条に規定する認定の取消しは、認定取消通知書により行うものとする。

(令3告示167・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月16日から施行する。

改正文(平成26年2月19日告示第19号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日告示第44号)

平成27年6月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日告示第68号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月23日告示第39号)

平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。この場合において、施行日前にこの告示による改正前の岩見沢市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第3条第1項又は岩見沢市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱第3条第1項に規定する調査機関審査に係る適合証の交付を受けた者については、施行日以降においても、岩見沢市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第6条又は岩見沢市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱第5条若しくは第17条の規定により当該適合証を提出することができるものとする。

改正文(令和3年9月29日告示第167号)

告示の日から施行する。

改正文(令和6年3月14日告示第26号)

令和6年4月1日から施行する。

岩見沢市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

平成25年1月16日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)