○岩見沢市水道技術管理者の設置及び職務に関する規程

平成25年3月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務について必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、岩見沢市水道事業に技術管理者を置く。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。

(11) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号から第10号までに規定する措置をとる場合は、事前に市長に報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に報告を行うことができない場合は、措置後、直ちに市長に報告しなければならない。

(令元訓令11・一部改正)

(水道技術管理補助者)

第4条 技術管理者の職務を補助し、当該職務を円滑に処理するため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、第2条第2項に規定する技術管理者の資格を有する者で、岩見沢市水道事業等管理規則(昭和41年規則第16号)第3条第1項及び第2項に規定するもののうちから部長が指名する。

3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要又は異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。

(職務代理者)

第5条 市長は、技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、技術管理補助者を技術管理者の職務代理者として任命することができる。

(平26訓令8・追加)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月7日訓令第8号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第11号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項中第10号を第11号とし、第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に1号を加える改正規定及び同条第2項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

岩見沢市水道技術管理者の設置及び職務に関する規程

平成25年3月29日 訓令第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年8月7日 訓令第8号
令和元年9月30日 訓令第11号