○岩見沢市養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療給付の申請)
第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書)
(平26規則27・一部改正)
(養育医療の継続給付)
第4条 医療券の交付を受けた者が当該医療券の有効期限を超えて養育医療の給付を受けようするときは、養育医療継続申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(医療券の再交付)
第5条 医療券の交付を受けた者が、当該医療券を紛失し、又は棄損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、その再交付を受けることができる。
(看護料又は移送料の支給申請等)
第6条 法第20条第3項第4号の看護又は同項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療看護・移送費支給申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 市長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の減免)
第9条 市長は、納入義務者が特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の全部または一部を免除することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年9月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条第3号の改正規定及び別表Aの項の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条中岩見沢市養育医療の給付等に関する規則(以下「養育医療規則」という。)様式第4号、様式第6号、様式第9号、様式第10号、様式第12号及び様式第13号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則(以下「改正後の助産施設規則」という。)の規定(別表備考第4項第3号を除く。)、第2条の規定による改正後の岩見沢市母子生活支援施設入所等に関する規則(以下「改正後の母子施設規則」という。)の規定(別表備考第4項第3号を除く。)、第3条の規定による改正後の岩見沢市老人福祉に関する費用徴収規則(以下「改正後の老人福祉規則」という。)の規定(別表第2注第2項第3号を除く。)及び第4条の規定による改正後の養育医療規則の規定(様式第4号、様式第6号、様式第9号、様式第10号、様式第12号及び様式第13号を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市老人福祉に関する費用徴収規則の規定及び第4条の規定による改正後の岩見沢市養育医療の給付等に関する規則(以下「改正後の養育医療規則」という。)の規定(別表備考第8項及び様式第14号の規定を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の養育医療規則別表備考第8項及び様式第14号の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月5日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
別表(第8条関係)
(令2規則13・全改、令3規則22・一部改正)
世帯の税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その市町村民税所得割の額が右の額である世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは26,300円 |
備考
1 この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、受療者及び受療者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 この表の適用については、4月から6月までの間にあっては「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。
4 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の受療者が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次号による日割計算後の額)の最も多額な受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 受療者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該受療者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の状況により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「受療者の属する世帯」とは、当該受療者と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、病気治療のため病院に入院している場合、仕事の都合上自宅以外の場所に短期間居住している場合又は長期間居住しているが時折自宅に帰ることを例としている場合等は、その者は受療者と同一世帯に属するものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族及び兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものについては、原則として扶養義務者としての取扱いをしないものとする。)並びにそれら以外の3親等内の親族で家庭裁判所が特に扶養の義務を負わせたものをいう。ただし、受療者と同一世帯に属しない扶養義務者については、現に受療者に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いをしないものとする。
7 この表における「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用から医療保険各法の規定による負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた残りの額をいう。
(平27規則27・全改、令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平27規則27・全改)
(平28規則11・一部改正)
(令3規則22・全改)
(平28規則11・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(令3規則22・全改)
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)