○岩見沢市障がい者相談員設置要綱
平成24年4月1日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、障がいのある人の福祉の増進を図るため、障がいのある人又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は、次のすべての要件を満たす者に相談員の業務を委嘱するものとする。この場合、市長は、岩見沢市障がい者相談員証(様式第1号。以下「相談員証」という。)を交付する。
(1) 人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有する者
(2) 奉仕的活動ができ、地域の実情に精通している者
(3) 業務を行うに際して、健康上の問題がない者
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障がい者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障がい者に対する市民の認識及び理解を深めるため、関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務
(関係者等との連携)
第4条 相談員は、業務を行うにあたって、障がい者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業その他の障がい者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者との連携を保つよう努めなければならない。
2 相談員は、前項に定めるもののほか、業務を行うにあたって、福祉事務所、民生委員等と連携を保たなければならない。
(平25告示54・平26告示29・平30告示187・一部改正)
(委嘱期間)
第5条 相談員の委嘱の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合
(4) 相談員より辞退の届け出があった場合
(遵守事項)
第7条 相談員は、業務を行うにあたって、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 個人の人格を尊重し、業務上知り得た秘密を漏らさないこと。任期が終了した後も同様とする。
(2) 相談員証を携帯し、必要がある場合はこれを提示すること。
(活動状況報告)
第8条 相談員は、業務に必要な記録その他帳票等を整備し、その活動状況を岩見沢市障がい者相談員業務報告書(様式第2号)により、各年度終了後、4月末日までに市長に報告しなければならない。
(活動費)
第9条 相談員には、業務の実施に必要な経費として、年額25,000円を支給するものとし、交通費については、岩見沢市職員の旅費支給に関する条例に準じて支給する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この要綱の施行日前においても、岩見沢市障がい者相談員の委嘱等に必要な準備を行うことができる。
改正文(平成25年3月27日告示第54号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年3月27日告示第29号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成30年10月30日告示第187号)抄
告示の日から施行する。