○岩見沢市電動生ごみ処理機購入助成金交付要綱
平成24年4月10日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの自家処理を促進してごみの減量化を図るため、電動生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の購入者に対し助成金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 市内に居住している者。ただし、事業所等を除く。
(2) 購入した処理機を設置し、適正に維持、管理できる者
(助成対象処理機)
第3条 助成の対象となる処理機は、電力を利用し処理する構造の機械で、乾燥方式、微生物分解方式等のものとする。ただし、ディスポーザー型は除く。
(助成金の額及び助成台数)
第4条 助成金の額は、処理機1台につき、購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1の額(その額が20,000円を超えるときは20,000円)とし、予算の範囲内において交付する。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成台数は1世帯1台までとし、同居世帯は1世帯とみなす。
(販売店の登録)
第5条 助成の対象となる処理機を販売する者で登録販売店の登録を受けようとするもの(岩見沢市内に小売店舗等を有する者に限る。)は、電動生ごみ処理機販売店登録届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、登録販売店名簿に登録するものとする。
(助成金の申込み)
第6条 助成金の交付申請を行う者は、電動生ごみ処理機購入助成金申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条による助成金の請求を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付は、口座振替によるものとする。
(設置者の義務)
第12条 この要綱により助成金の交付を受けて処理機を購入した者は、処理機を常に良好な状態で保持できるよう維持、管理しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるとともに、当該登録販売店にあってはその登録を取り消すことができる。
(その他)
第14条 この要綱に特段の定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の例による。
附則
この要綱は、平成24年4月10日から施行する。
改正文(令和3年10月1日告示第181号)抄
告示の日から施行する。
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)