○岩見沢市ホームページ管理運営規程
平成24年4月25日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩見沢市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(運用管理者)
第2条 市ホームページの適正かつ円滑な管理運営を図るため、運用管理者を置く。
2 運用管理者は、市ホームページを所管する課の課長をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 市ホームページ全体の管理及び運用に関すること。
(2) 市ホームページの円滑な運営のために必要な措置を講じること。
(情報提供責任者)
第3条 市ホームページの充実を図るとともに、掲載する情報を適正に管理するため、情報提供責任者を置く。
2 情報提供責任者は、市ホームページに情報を掲載している各課の長(これに相当する職を含む。)をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 所管する事務及び事業に関する情報の更新及び削除を行うこと。
(2) 他課と関連する情報の掲載について、当該他課と調整を行うこと。
(掲載情報の範囲等)
第4条 市ホームページに掲載する情報は、次に掲げるものであって、市長が発信する情報にあっては、岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)の規定に基づき、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会が発信する情報にあっては、これらの委員会等の事務の決裁について定めた規程等に基づき決裁を受けたものとする。ただし、人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められる場合は、事後に決裁を受けることができる。
(1) 市が所管する事務に関する情報
(2) 市民等の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、リーフレット、広報紙等の情報
(3) 報道機関を通じて市民等に周知させることを目的として作成した情報
(4) 他の官公署から提供された情報
(5) その他市長が必要と認める情報
2 次に掲げる情報は、市ホームページに掲載してはならない。
(1) 公序良俗に反する情報
(2) 岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)第5条各号に掲げる非公開情報に該当する情報
(3) 政治活動又は宗教活動に関する情報
(4) 著作権等を有する既存の情報を利用する場合であって、事前に当該権利を有する者の許可を得ていない情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上不適切と認める情報
(個人情報の掲載の制限)
第5条 個人に関する情報の掲載については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守して行うものとする。
(令5訓令5・一部改正)
(コンテンツの作成及び公開)
第6条 課等の職員は、市ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文章、図画、写真、動画等(以下「コンテンツ」という。)を作成したときは、運用管理者に依頼し、当該コンテンツを市ホームページに公開するものとする。
2 課等の職員は、コンテンツの作成に当たっては、別に定める岩見沢市ホームページ作成のためのガイドラインを遵守して行うものとする。
(問合せ先の明記)
第7条 コンテンツを市ホームページにおいて公開するときは、問合せ先として当該コンテンツを所管する課等を当該コンテンツに明記しなければならない。
(コンテンツの見直し)
第8条 情報提供責任者は、四半期ごとに所管するコンテンツの見直しを行い、常に最新の状態に保つよう努めなければならない。
(広告の掲載)
第9条 広告の掲載については、別に定める。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和5年4月27日訓令第5号)
この訓令は、訓令の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。