○岩見沢市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令等に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則7・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 法第51条の20及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(平25規則7・一部改正)
(指定の更新)
第3条 法第51条の21第2項において準用する法第51条の20及び児童福祉法第24条の29第4項において準用する同法第24条の28の規定による申請は、第2条第1項に規定する申請書により行うものとする。
(平25規則7・追加)
(平25規則7・旧第3条繰下・一部改正)
(公示)
第5条 市長は、法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(平25規則7・旧第4条繰下)
(実施細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則7・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づいてなされた処分又は申請、届出その他の手続等は、この規則による改正後の岩見沢市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則7・令2規則31・一部改正)
(平25規則7・追加、平28規則7・一部改正)
(平25規則7・追加、平28規則7・一部改正)
(令2規則31・全改)
(平25規則7・旧様式第3号繰下)