○岩見沢市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能又は音声機能の障がいのため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者を派遣することについて必要な事項を定め、もって聴覚障がい者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。ただし、市町村間において、手話通訳者の広域派遣を相互利用により対応している場合は、この限りでない。

(派遣対象者)

第3条 この事業による手話通訳者の派遣対象者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 手話通訳を必要とする聴覚障がい者等

(2) その他市長が必要と認める者又は団体

(派遣対象事項)

第4条 手話通訳者の派遣対象事項は、別表に定めるとおりとする。

(派遣対象地域)

第5条 手話通訳者の派遣対象地域は、岩見沢市内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(派遣申請方法)

第6条 手話通訳者の派遣を受けようとする者又は団体(以下「申請者」という。)は、派遣希望日の7日前までに手話通訳者派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し派遣の可否を決定するとともに、申請者に対し、手話通訳者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により、その決定内容を通知するものとする。

(手話通訳者の登録)

第8条 手話通訳者は、音声言語を手話に同時通訳でき、かつ、聴覚障がい者等の手話表現を読み取り音声言語に同時通訳できる者のうち岩見沢ろうあ協会の推薦を受けた者で、市長が登録決定した者とする。

2 市長は、手話通訳者に不適当と認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。

(手話通訳者証)

第9条 市長は、手話通訳者に対し、手話通訳者証(様式第3号)を交付するものとする。

(手話通訳者の派遣時間)

第10条 手話通訳者を派遣する時間は、原則として、午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(手話通訳者の責務)

第11条 手話通訳者は、手話通訳業務に関して知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、手話通訳者の登録が取り消された後も同様とする。

2 手話通訳者は、手話通訳業務が終了したときは、速やかに手話通訳者活動報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(手話通訳者等への謝礼)

第12条 市長は、手話通訳業務終了後、手話通訳者等に対し、別に定める基準により謝礼を支払うものとする。

(関係機関等との連絡)

第13条 市長は、この事業の実施に当たり、関係機関及び関係団体と綿密な連絡を保ち、必要に応じて協議を行い、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

改正文(令和3年10月15日告示第195号)

告示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表(第4条関係)

手話通訳者の派遣対象事項


派遣事項

派遣内容

除外事項

1

生命、健康、医療、保健に関すること

受診、治療、通院、検診、各種健康相談、医療や健康に関する講演等

宗教等を背景とした「治療」その他これに類する行為

2

官公庁等における手続等に関すること

警察、裁判所等における諸手続、転入学等の手続、教育相談、各種免許の取得・更新その他官公庁における諸手続及び相談等


3

財産に関すること

住宅の購入・移転、諸契約等


4

社会参加を促進する活動に関すること

就職面接、研修会、講演会、会議等

社内会議、社内研修会、営業会議等の通常の企業活動に係るもの

宗教団体、政治団体等の主催するもの

企業の商品販売等営利に係るもの

5

人間関係に関すること

結婚式、葬儀、家庭問題等

近隣との日常的な会話

聴覚障がい者自身が一般的な参加者である結婚式及び葬儀

6

その他市長が必要と認めること

市長がその都度認める事項


(令3告示195・全改)

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(令3告示195・一部改正)

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(令3告示195・全改)

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岩見沢市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第61号

(令和3年10月15日施行)