○岩見沢市観光事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、岩見沢市の観光振興に資する事業を支援することによって、地域の活性化、来訪者の増加及び消費拡大による経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、岩見沢市観光協会その他市長が適当と認める団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地域間交流を促進する事業又は中心市街地の賑わいを創出する事業でなければならない。

(補助金の額等)

第4条 補助金は、別表に定める補助対象経費及び補助率等をもとに算出した額を予算の範囲内で交付する。

2 市長は、観光振興への寄与が大きいと認める事業について、前項の補助率等を変更することができる。

(交付手続き等)

第5条 補助金の交付その他の手続きに関しては、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年岩見沢市規則第27号)に準じて行うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

団体の区分

補助対象経費

補助率等

岩見沢市観光協会

調査研究費

宣伝広告費

会議費

需用費

役務費

旅費

備品費

人件費

借料損料

会場設営費

その他市長が必要と認める費用

第3条に定める事業に要する経費の3分の2以内の額。

「岩見沢市観光振興ビジョン」(平成23年1月策定)に関する事業を実施する団体

第3条に定める事業に要する経費の10分の7以内の額

中心市街地の賑わい創出となる事業を実施する団体

宣伝広告費

会議費

需用費

役務費

旅費

借料損料

会場設営費

研修費

その他市長が必要と認める費用

第3条に定める事業に要する経費の2分の1以内の額(ただし、200万円を限度とする。)

その他市長が適当と認める団体

第3条に定める事業に要する経費の3分の1以内の額(ただし、100万円を限度とする。)

(備考)別表に定める補助金の額で端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てる。

岩見沢市観光事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第57号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 経済部/ 観光物産振興課
沿革情報
平成24年3月30日 告示第57号