○岩見沢市集団資源回収奨励金交付要綱
平成24年3月29日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、集団資源回収を実施する回収団体(以下「回収団体」という。)に対し、その資源の回収量に応じて奨励金を交付することにより、ごみの減量化、資源の再生有効活用及び省資源化を図るとともに、集団資源回収の意欲の高揚と地域コミュニティ活動の促進に資することを目的とする。
(実施団体)
第2条 奨励金の交付対象となる回収団体は、市内の町会、自治会、子ども会、女性部、老人クラブ、PTA等の営利を目的としない団体をいう。
4 集団資源回収団体の登録は、随時申請できるものとし、奨励金の対象となるのは、第2項に規定する登録のあった月の翌月の資源回収分からとする。
5 市長は、3年以上継続して交付申請がない登録団体があるときは、当該登録団体の登録を抹消することができるものとする。
(奨励金の交付対象となる資源)
第4条 奨励金の交付の対象となる集団資源回収資源は、家庭生活の中から生じた紙類(新聞、雑誌、ダンボール等)、アルミ缶、一升びん及びビールびんとする。
(平26告示41・一部改正)
(集団資源回収の実施)
第5条 集団資源回収は、登録団体がそれぞれ行うものとし、回収業者に直接売り払うものとする。
(奨励金の交付申請)
第6条 登録団体は、奨励金の交付を受けようとするときは、岩見沢市集団資源回収奨励金交付申請書(様式第4号)に集団資源回収内訳書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前期分(4月から9月までの間に資源回収を実施した分をいう。) 10月末日まで
(2) 後期分(10月から3月までの間に資源回収を実施した分をいう。) 3月末日まで
(奨励金の交付金額)
第7条 奨励金の額は、回収した資源物1キログラムにつき2円を乗じて得た額とする。
(1) 一升びん 1本あたり0.95キログラム
(2) ビールびん 1本あたり0.6キログラム
3 前2項の規定により計算した奨励金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 奨励金は、実施団体の活動として集団資源回収が行われたことに対し、予算の範囲内でその実績に応じて交付する。
(平26告示41・一部改正)
2 奨励金は、前期分については11月末日までに、後期分については4月末日までに登録団体に対して交付するものとする。
3 奨励金は、口座振替により交付するものとする。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により奨励金の交付を受けた者があるときは、奨励金の全部又は一部を返還させるとともに、当該登録団体の登録を抹消することができる。
(理由の提示)
第10条 市長は、奨励金の交付の決定の取消し等をするときは、登録団体に対してその理由を示さなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から平成24年5月末日までの間に登録された登録団体にあっては、第3条第4項の規定にかかわらず、平成24年4月1日以降に実施した集団資源回収から適用する。
改正文(平成26年3月31日告示第41号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(令和3年10月1日告示第185号)抄
告示の日から施行する。
(令3告示185・一部改正)
(令3告示185・一部改正)
(令3告示185・一部改正)
(令3告示185・一部改正)