○社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度事業実施要綱

平成24年3月13日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、特に生計の維持が困難である介護保険の要介護被保険者等及び生活保護受給者が、あらかじめ都道府県に利用者負担額の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減の対象となる介護保険のサービスを利用する場合に、軽減法人等がサービスの利用に伴う利用者負担額の一部を免除することにより、当該要介護被保険者等の生活の安定及び介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村民税世帯非課税者 その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該年度(4月から7月までにあっては、前年度)において市町村民税が課されない者又は免除される者をいう。

(2) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者をいう。

(3) 利用者負担額 法第8条第1項に規定する居宅サービス又は同条第26項に規定する施設サービスに要する費用の10分の1に相当する額をいう。

(4) 区分支給限度基準額 法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(5) 介護福祉施設サービス等 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(6) 訪問介護等 法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市が別に定めるものに限る。)をいう。

(7) 通所介護等 法第8条第7項に規定する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市が別に定めるものに限る。)をいう。

(8) 短期入所生活介護等 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(9) 小規模多機能型居宅介護等 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(10) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(11) 食費、居住費、滞在費及び宿泊費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第65条の3、第79条、第84条及び第85条の3に規定する食事の提供に要する費用、居住に要する費用、滞在に要する費用及び宿泊に要する費用をいう。

(12) 基準費用額 法第51条の3第2項第1号及び第2号並びに法第61条の3第2項第1号及び第2号に規定する基準費用額をいう。

(13) 利用者負担段階 次のとおりとする。

第1段階

市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

生活保護受給者

第2段階

市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額、非課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の者

第3段階

市町村民税世帯非課税であって、利用者負担段階が第2段階以外の者

第4段階

上記以外の者

(平27告示43・平28告示54・平29告示30・一部改正)

(軽減対象者の要件)

第3条 利用者負担額の軽減の対象となる者は、岩見沢市が行う介護保険の要介護被保険者等であり、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計の維持が困難な者で市長が認めた者、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、その他の世帯で150万円に世帯主以外の世帯員1人当たり50万円を加えて得た額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、その他の世帯で350万円に世帯主以外の世帯員1人当たり100万円を加えて得た額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(6) 市町村民税世帯非課税者であること。

(軽減対象サービス及び経費等)

第4条 利用者負担額の軽減の対象となる介護保険のサービス(以下「対象サービス」という。)は、軽減法人等が行う次に掲げるもの(第2号から第5号までにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 介護福祉施設サービス等

(2) 訪問介護等

(3) 通所介護等

(4) 短期入所生活介護等

(5) 小規模多機能型居宅介護等

2 対象サービスにおける軽減の対象となる経費及び軽減額は、次のとおりとする。

サービスの区分

経費

軽減額

介護福祉施設サービス等

利用者負担額、食費及び居住費(利用者負担段階が第2段階の者の利用者負担額は対象としない。)

左記経費の25%(老齢福祉年金受給者については50%)に相当する額

訪問介護等

利用者負担額

通所介護等

利用者負担額、食費

短期入所生活介護等

利用者負担額、食費及び滞在費

小規模多機能型居宅介護等

利用者負担額、食費及び宿泊費(利用者負担段階が第2段階の者の利用者負担額は対象としない。)

3 前2項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、生活保護受給者については居住費及び滞在費に限り軽減の対象とし、その全額を軽減する。

(情報の提供)

第5条 市長は、軽減法人等及びその対象サービスについては、北海道から送付される資料に基づき、その一覧を備え置くとともに、要介護被保険者等及び居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(確認証の交付等)

第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、あらかじめ、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証(様式第1号及び様式第2号。以下「確認証」という。)の交付を受けなければならない。

2 確認証の交付を受けようとする者は、対象サービスを利用する日の7日前までに介護保険被保険者証を添付のうえ、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、指定する日までに申請することができなかったことにつき、やむを得ないと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等が利用者負担の軽減を承認するときは、同項中「利用する日の7日前までに」とあるのは、「利用した後、速やかに、」と読み替えるものとする。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、軽減の対象者に該当すると認めるときは、確認証を交付するとともに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象者台帳(様式第4号)に記載する。また、軽減の対象者に該当しないと認めるときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証不交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度(当該申請のあった日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、当該年度)の7月31日までとする。

(平28告示54・一部改正)

(確認証の譲渡等の禁止)

第8条 確認証の交付を受けた者は、当該確認証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(確認証の再交付)

第9条 確認証の交付を受けた者は、確認証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、確認証の再交付を申請することができる。この場合において、確認証を汚損し、又は破損したときは、当該申請書に確認証を添えなければならない。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は、第3条に規定する軽減対象者に該当しなくなったときは、速やかに当該確認証を市長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを受けようとするときは、あらかじめ、当該対象サービスを提供する軽減法人等に確認証を提示するものとする。ただし、確認の申請中であらかじめ提示することができない場合又は第6条第3項に定める場合にあっては、確認の申請中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、確認証が交付された後、速やかに提示するものとする。

(利用者負担額)

第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された後の利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他の不正な行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、軽減法人等と協議のうえ、当該軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第14条 市長は、この要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担額の軽減を行った軽減法人等に対し、第4条第2項に規定する軽減総額のうち、当該法人の本来受領できる利用者負担収入の1%を越えた部分を対象として、その2分の1以下の額を助成するものとする。なお、特別養護老人ホームに係る利用者負担の軽減を行った軽減法人等については、第4条第2項に規定する軽減総額のうち、本来受領できる利用者負担収入の10%を越える部分を助成の対象とし、その全額を助成するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月26日告示第43号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月29日告示第54号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月7日告示第30号)

告示の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

改正文(令和3年10月1日告示第189号)

告示の日から施行する。

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(令3告示189・全改)

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(令3告示189・全改)

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社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度事業実施要綱

平成24年3月13日 告示第32号

(令和3年10月1日施行)