○岩見沢市平成23年度子ども手当事務取扱規則
平成23年9月30日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払)
第7条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の第1月曜日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 市長は、子ども手当の支払いを行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第10号)により受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第8条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第11号)により受給者に通知するものとする。
(受給資格者の申出による学校給食等の徴収等に係る処理)
第9条 市長は、法第25条第1項の規定に基づく児童福祉法(昭和23年法律第164号)第56条第3項の規定により徴収する費用並びに省令第19条第2項第1号又は第2号に掲げる費用の徴収に係る申出書の提出を受けたときは、子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。
(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る処理)
第10条 市長は、法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収するときは、保育料特別徴収通知書(様式第13号)により受給者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。