○岩見沢市平成23年度子ども手当事務取扱規則

平成23年9月30日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の規定による子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号又は様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第5条の規定に基づく子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第3号又は様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は、省令第6条の規定に基づく子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号又は様式第4号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に子ども手当関係書類返戻通知書(様式第5号)を用いて返送するものとする。

2 市長は、省令第14条第1項の規定により、省令第6条に基づく子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第3号又は様式第4号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 市長は、省令第9条の規定に基づく子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第6号又は様式第7号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項による届出の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第6号又は様式第7号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第6条 市長は、省令第11条の規定に基づく未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第8号又は様式第9号を用いて、請求者に通知するものとする。

(支払)

第7条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の第1月曜日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、子ども手当の支払いを行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第10号)により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第8条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第11号)により受給者に通知するものとする。

(受給資格者の申出による学校給食等の徴収等に係る処理)

第9条 市長は、法第25条第1項の規定に基づく児童福祉法(昭和23年法律第164号)第56条第3項の規定により徴収する費用並びに省令第19条第2項第1号又は第2号に掲げる費用の徴収に係る申出書の提出を受けたときは、子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。

(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る処理)

第10条 市長は、法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収するときは、保育料特別徴収通知書(様式第13号)により受給者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

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岩見沢市平成23年度子ども手当事務取扱規則

平成23年9月30日 規則第26号

(平成23年10月1日施行)