○岩見沢市豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱
平成23年9月26日
告示第189号
(目的)
第1条 この要綱は、適切な森林整備を推進する観点から、森林所有者が実施する人工造林事業に対し補助金を交付することにより、国土の保全や水源涵養、地球温暖化の防止等に資することを目的とする。
(令3告示126・一部改正)
(事業の内容)
第2条 補助金は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)及び農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21林整計第336号林野庁長官通知)に基づき補助対象とした造林事業(以下「公共補助事業」という。)で、岩見沢市の民有林地において、次に掲げる人工造林を実施した者(以下「補助事業者」という。)に交付する。
(1) 循環利用タイプ
小面積伐採跡地等の植林を目的として行う事業とする。
(2) 集約化促進タイプ
売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業とする。
2 補助事業者が法人の場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定に該当する者を対象とする。
(令3告示126・令6告示86・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、公共補助事業に要する経費に100分の26以内の補助率を乗じて得た額とする。
(令6告示86・一部改正)
(補助金の申請等)
第4条 補助金の申請等に関する手続は、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)による。
(事務等の委任)
第5条 補助事業者は、補助申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に係る権限を森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合をいう。)に委任することができる。
(補助金事務の取扱い)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(岩見沢市21世紀北の森づくり推進事業補助金要綱の廃止)
2 岩見沢市21世紀北の森づくり推進事業補助金交付要綱(平成19年告示第48号)は、廃止する。
改正文(令和3年7月5日告示第126号)抄
告示の日から施行する。
改正文(令和6年5月14日告示第86号)抄
告示の日から施行する。