○岩見沢市職員章等に関する規程

平成23年7月14日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、岩見沢市職員であることを一見して明らかにするため、岩見沢市職員の職員章、身分証明書及び氏名票の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規程において職員とは、特別職及び一般職に属する者をいう。

(職員章の貸与)

第3条 職員に、職員章(様式第1号)を貸与する。

2 職員章の着用位置は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 背広、開襟等見返りのある服 左方見返り部

(2) 前号以外の服 左胸部

(身分証明書の交付等)

第4条 職員に、その身分を証するため身分証明書(様式第2号)を交付する。

2 身分証明書の有効期限は、交付の日から5年以内とする。

(職員章及び身分証明書の取扱い)

第5条 職員は、岩見沢市職員の勤務時間等に関する規則(昭和49年規則第14号)第2条に規定する勤務時間(以下、「正規の勤務時間」という。)中、常に職員章を着用しなければならない。ただし、次条に規定する氏名票を着用するときは、この限りでない。

2 職員は、正規の勤務時間中、常に身分証明書を携帯しなければならない。ただし、職務の遂行の妨げになると認められるときは、この限りでない。

3 職員は、職員章又は身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。

(氏名票の交付等)

第6条 職員(緑陵高等学校に勤務する教員及び他の団体等に派遣を命ぜられた職員を除く。)に、役職又は所属を明らかにするため氏名票(様式第3号)を交付する。

2 氏名票の記載事項は、特別職、部長職、次長職、課長職及び係長職については、役職名及び姓とし、その他の職員については、課係名及び姓とする。

(令6訓令12・一部改正)

(氏名票の取扱い)

第7条 職員は、正規の勤務時間中、常に氏名票を着用しなければならない。

2 氏名票の着用位置は、上半身の見やすい位置に着用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 出張するとき。

(2) その他着用が職務の遂行の妨げになると認められるとき。

(職員章等の再貸与等)

第8条 職員は、職員章を紛失若しくは破損したときは、職員章再貸与申請書(様式第4号)を所属長を経て職員課長に提出し、職員章の再貸与を受けなければならない。

2 職員は、身分証明書又は氏名票を紛失若しくは破損し、又は氏名に変更が生じたときは、身分証明書等再交付申請書(様式第5号)を所属長を経て職員課長に提出し、身分証明書又は氏名票の再交付を受けなければならない。

(職員章等の返還)

第9条 職員は、退職等の理由によりこの規程の適用を受けなくなったとき、又は異動等により新たに身分証明書若しくは氏名票の交付を受けたときは、速やかに、現に貸与を受けている職員章及び交付を受けている身分証明書並びに氏名票を返還しなければならない。

(適用除外)

第10条 非常勤の職員は、第2条の規定にかかわらず、この規程の適用を受けないものとする。ただし、職務の実態から氏名票の着用を必要とする場合は、氏名票に関する規定の適用を受けるものとする。

(令2訓令2・一部改正)

(平成23年7月14日訓令第7号全部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(職員章の取扱いに関する経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日において職員が所有する職員章の取扱いについては、改正後の岩見沢市職員章等に関する規程第9条の規定は適用しない。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月6日訓令第8号)

この訓令は、訓令の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和6年10月30日訓令第12号)

この訓令は、令和6年11月1日から施行する。

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(令6訓令12・全改)

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(令3訓令8・全改)

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(令3訓令8・全改)

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岩見沢市職員章等に関する規程

平成23年7月14日 訓令第7号

(令和6年11月1日施行)