○岩見沢市自動車臨時運行許可取扱規則
平成23年9月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行許可の申請)
第2条 法第34条第2項及び施行規則第20条の規定に基づき臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請をするときは、臨時運行の許可を受けようとする自動車について、自動車検査証その他の自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。
3 同一の車両について継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められない限り、許可しないものとする。
(令元規則19・一部改正)
(臨時運行許可)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項について審査し、臨時運行の必要を認めたときは、これを許可するものとする。
(1) 運行の目的が試運転、検査、販売、整備、登録、番号標再交付、番号標封印又は回送(販売、検査又は登録が前提の回送に限る。)等であること。
(2) 運行の経路が適正であること。
(3) 運行の期間が目的及び経路からみて必要最少日数であること。
(4) 運行の期間が自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の保険期間内であること。
(5) 申請日は、当日又は前日であること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(6) 自動車検査証その他の自動車の同一性を確認できる書類が、謄写である場合は、申請者により原本から謄写したことの署名及び押印があること。
2 市長は、前項の審査に際し、申請者に自動車運転免許証その他の申請者の身分を証する書類の提示を求めることができる。
(手数料)
第4条 許可を受けた者は、岩見沢市手数料条例(平成12年条例第4号)別表に定める自動車臨時運行許可申請手数料を納付しなければならない。
2 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、運行経路により長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
(令元規則19・一部改正)
(許可証及び番号標の返納)
第6条 許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
2 市長は、許可を受けた者が、前項の期限内に許可証及び番号標を返納しないときは、速やかに返納するよう催告するものとする。
3 許可を受けた者は、やむを得ない理由により第1項の期限内に許可証及び番号標を返納することができないおそれがあるときは、直ちにその旨を市長に申し出しなければならない。
2 前項の場合において、当該紛失が番号標であるときは、許可を受けた者は、速やかに紛失したと推測される地域を管轄する警察署長に遺失物の届出をしなければならない。
(番号標の失効)
第8条 市長は、許可を受けた者から前条第1項により番号標の紛失届があったとき又は許可を受けた者が行方不明等の理由により番号標を回収することができなくなったときは、当該番号標の失効を告示するとともに、地域を管轄する警察署長及び自動車検査登録事務所長にその旨を通知するものとする。
(実費弁償)
第9条 許可を受けた者が番号標を紛失し、又は毀損したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、当該紛失又は毀損がやむを得ない理由によるものであると市長が認めるときは、この限りでない。
(許可の取消し)
第10条 市長は、虚偽その他の不正行為により臨時運行の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことが判明したときは、直ちに当該臨時運行の許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に臨時運行の許可を受けている者は、この規則の相当規定により許可を受けたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に、従前の様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に臨時運行の許可を受けている者は、この規則による改正後の岩見沢市自動車臨時運行許可取扱規則の相当規定により許可を受けたものとみなす。
様式 略