○岩見沢市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成23年3月18日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、岩見沢市国民健康保険条例(昭和48年条例第26号)第5条第1項に規定する出産育児一時金の支給に関し、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として、出産育児一時金の受給を事前に申請し、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ること(以下「出産育児一時金の受取代理」という。)により、世帯主が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 出産育児一時金の受取代理の申請をすることができる者は、平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金の受給権を有する世帯主(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者及び北海道国民健康保険団体連合会が実施する出産費貸付制度を利用するものを除く。)で、かつ、国民健康保険料を滞納していない世帯主であること。ただし、納付誓約等により分割納入している世帯で、全額納入が見込まれる場合は、この限りでない。

(受取代理人)

第3条 受取代理人となることができる医療機関等(以下「受取代理人」という。)は、日本国内に所在し、かつ、受取代理制度導入の届出を厚生労働省に行った者とする。

(申請)

第4条 出産育児一時金の受取代理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提示し、出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

(1) 岩見沢市国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類

2 前項の申請は、出産予定日の2か月前から行うことができる。

(受付通知書)

第5条 市長は、申請書を受付したときは、すみやかに受取代理人に対し、受取代理申請受付通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 申請書受付後に、予定していた受取代理人以外で出産することとなった場合など、申請を取下げる場合は、出産育児一時金受取代理申請取下書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(受取代理人の変更)

第7条 申請書受付後に、予定していた受取代理人以外で出産することとなった場合など、受取代理人を変更する場合は、受取代理人変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(出産育児一時金の請求)

第8条 受取代理人は、出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを添えて、出産費用請求報告書(様式第5号)を市長に送付するものとする。

2 市長は、出産予定日から相当の期間を経過しても、受取代理人から必要書類の送付がされないときは、当該受取代理人に対し書類の送付について確認するものとする。

(出産育児一時金の支払)

第9条 市長は、前条第1項に規定する出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しにより、支給要件を審査のうえ、出産育児一時金を受取代理人に支払うものとする。

2 出産育児一時金の額は、受取代理人から送付された出産費用の請求書の写しに記載された次の各号に掲げる請求額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより決定する。

(1) 請求額が出産育児一時金の支給額未満である場合は、請求額全額を受取代理人に支払い、出産育児一時金の支給額と当該請求額との差額を申請者に支給するものとする。

(2) 請求額が出産育児一時金の支給額以上である場合は、出産育児一時金の支給全額を受取代理人に支払うものとする。

(申請書の返戻)

第10条 申請書受付後に、被保険者等が岩見沢市国民健康保険被保険者資格の喪失等により出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合は、申請書に返戻理由を記載のうえ申請者に返戻するとともに、受取代理人に対し、その写しを送付するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月18日告示第39号全部改正)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

様式 略

岩見沢市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成23年3月18日 告示第39号

(平成23年4月1日施行)