○岩見沢市国民健康保険出産育児一時金直接支払制度実施要綱

平成23年3月18日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、岩見沢市国民健康保険条例(昭和48年条例第26号)第5条第1項に規定する出産育児一時金の支給に関し、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間に、出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約(以下「代理契約」という。)を締結している場合において、世帯主に代わって出産育児一時金を医療機関等へ支払うこと(以下「直接支払」という。)により、世帯主が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 直接支払制度を利用できる者は、平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金の受給権を有する世帯主(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者及び北海道国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が実施する出産費貸付制度を利用する者を除く。)のうち、代理契約を締結し、かつ、国民健康保険料を滞納していないものであること。ただし、納付誓約等により分割納入している世帯主で、全額納入が見込まれる場合は、この限りでない。

(代理契約)

第3条 直接支払制度を利用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した代理契約を医療機関等と締結しなければならない。

(1) 医療機関等が世帯主の名において、市長に対し出産育児一時金の申請を無償で代わって行うこと。

(2) 世帯主に対し支給する出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が当該世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ること及び出産育児一時金の額を超えた出産費用については、当該世帯主が医療機関等に支払う必要があること。

(3) 現金等で出産費用を医療機関等に即時支払う等の理由により直接支払制度を利用せず、世帯主が直接出産育児一時金の申請をすることができること。

(請求)

第4条 直接支払制度を利用する医療機関等は、被保険者の出産後、出産育児一時金代理申請及び受取請求書(以下「専用請求書」という。)を、連合会に提出するものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、医療機関等から連合会を通じて専用請求書が提出されたときは、出産育児一時金支給要件及び請求額を確認のうえ支給決定を行い、出産育児一時金支給額決定通知書(様式第1号)により世帯主に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の請求額が出産育児一時金支給額未満である場合、世帯主に対し差額支給の申請が必要な旨を併記するものとする。

(差額支給申請)

第6条 出産育児一時金の差額の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(差額支給用)(様式第2号)に代理契約書及び医療機関等が交付した出産に要する費用の領収証及び明細書を添えて市長に申請しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

様式 略

岩見沢市国民健康保険出産育児一時金直接支払制度実施要綱

平成23年3月18日 告示第38号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 保険年金課
沿革情報
平成23年3月18日 告示第38号